
看護師の登録抹消手続き|その他の手続きや免許取消についても解説
看護師として働くうえで必要となる看護師免許には、さまざまな手続きがあります。
看護師免許に関連する手続きのなかでも、特殊な手続きといえるものが「看護師の登録抹消手続き」です。看護師の登録抹消手続きとは何か、どのような手続きを行うかが気になる看護師さんやご家族の方もいるでしょう。
当記事では看護師の登録抹消手続きをはじめ、看護師とかかわりのあるその他の手続き、届出や看護師の行政処分についても解説します。
看護師の登録抹消手続きとは?
看護師の登録抹消手続きとは、看護師が死亡もしくは失踪したときに、看護師籍登録の抹消を申請するとともに看護師免許証を返納する手続きのことです。
看護師が死亡もしくは失踪の宣告を受けた場合は、指定の手続対象者による看護師の登録抹消手続きが義務付けられています。
看護師の登録抹消手続きを行う場合は、下記に示す表の通りに必要書類を揃えて、規定の提出先で提出期限までに手続きを行います。
提出先 | 住所地を管轄する保健所 |
---|---|
受付時間 | 管轄する保健所の業務時間内 |
手続対象者 | 戸籍法による死亡もしくは失踪の届出義務者 |
必要書類 | (1)籍(名簿)登録抹消(削除)申請書 (2)看護師免許証 (3)死亡もしくは失踪を証明する書類 ・死亡の場合は死亡診断書(死体検案書)もしくは除籍抄(謄)本 ・失踪の場合は失踪宣告書の写し |
提出時期 | 死亡等の翌日より30日以内 |
手数料 | なし |
(出典:厚生労働省「保健師、助産師、看護師の死亡、失踪宣告による保健師籍登録、助産師籍登録、看護師籍登録の抹消申請手続について」)
(出典:大阪府「保健師、助産師、看護師免許関係」)
手続対象者の「戸籍法による死亡もしくは失踪の届出義務者」とは、看護師本人と下記の関係にある方を指します。
- 親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋管理人
- 土地管理人等
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
- 任意後見受任者
(出典:総務省「死亡届」)
看護師免許証が見つからない場合や、提出期限に間に合わない場合は、「籍(名簿)登録抹消(削除)申請書」に付属する「申立書」「遅延理由書」を使用しましょう。申立書は看護師免許証を紛失した場合に、遅延理由書は死亡もしくは失踪宣告の発生後30日以上を経過した場合に提出する添付書類です。
(出典:板橋区「医療従事者の免許証返納、籍(名簿)登録抹消(消除)」)
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看護師免許のその他の手続き方法

看護師免許には更新制度がなく、更新の手続きも不要です。一方で、看護師免許を最初に取得するときや、内容の訂正・書換を行うとき、再交付を行うときにはそれぞれ申請手続きを行います。
(出典:厚生労働省「1.免許申請手続」)
以下では3つの申請手続きについて、手続き方法を具体的に解説します。
免許申請手続き
免許申請手続きは、看護師国家試験の合格後に看護師免許の取得を新規申請する手続きです。看護師免許を取得することで、初めて看護師として働けるようになります。
免許申請手続きの方法は、下記の表を参考にしてください。
提出先 | 住所地を管轄する保健所 |
---|---|
受付時間 | 管轄する保健所の業務時間内 |
手続対象者 | 看護師国家試験に合格した方 |
必要書類 | (1)看護師免許申請書 (2)発行日から1か月以内の診断書(所定の用紙を使用したもの) (3)発行日から6か月以内の住民票の写し、もしくは戸籍謄本か戸籍抄本(写しは不可) (4)看護師の業務に従事していない旨の申述書(国家試験合格から1年以上経過して免許申請手続きを行う場合) (5)手数料分の収入印紙 (6)登録済証明書用はがき(登録済証明書の発行を希望する場合) |
提出時期 | 随時 |
手数料 | 登録免許税(収入印紙):9,000円 |
免許申請手続きを行ってから看護師免許が手元に届くまでは、約2~3か月かかります。就職先から登録済証明書の提出を求められている場合は、登録済証明書用はがきを必ず添付してください。
登録済証明書は看護師資格保有を証明する書類で、看護師免許証が手元にない間は、登録済証明書が看護師資格を証明するものとなります。
(出典:厚生労働省「○保健師免許、助産師免許、看護師免許申請について」)
(出典:厚生労働省「免許申請にかかる留意事項について」)
訂正・書換申請手続き
訂正・書換申請手続きは、結婚・離婚などの事由によって本籍地の都道府県や氏名に変更点がある場合に、看護師免許証の訂正・書換を行う手続きです。
訂正・書換申請手続きでは下記の内容について変更が行えます。
- 本籍(国籍)
- 氏名
- 生年月日
- 性別
転居によって住所に変更があったものの、本籍地の都道府県名や氏名の変更がない場合には、訂正・書換申請手続きは必要ありません。
訂正・書換申請手続きの方法は、下記の表を参考にしてください。
提出先 | ● 看護師として就業中の場合 就業地、もしくは住所地を管轄する保健所 ● 看護師として就業していない場合 住所地を管轄する保健所 |
---|---|
受付時間 | 管轄する保健所の業務時間内 |
手続対象者 | 看護師免許証の訂正・書換が必要になった看護師 |
必要書類 | (1)籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書 (2)看護師免許証の原本 (3)発行日から6か月以内の戸籍謄本か戸籍抄本(写しは不可) (4)手数料分の収入印紙 |
提出時期 | 変更した日の翌日より30日以内 |
手数料 | 登録免許税(収入印紙):1,000円 |
訂正・書換申請手続きの提出期限を過ぎている場合は、遅延理由書も申請書類として提出しなければなりません。遅延理由書は申請書の裏面に記入欄があります。
(出典:厚生労働省「○保健師籍、助産師籍、看護師籍の訂正と免許証書換え申請手続について」)
(出典:公益社団法人 大阪府看護協会「看護師等免許の書換え及び再交付」)
再交付手続き
再交付手続きは、看護師免許証の破損・紛失をした場合に、免許証の再交付を申請する手続きです。看護師免許証が破損・紛失した状態では就職や転職で不利になるため、早めに再交付手続きを行いましょう。
再交付手続きの方法は、下記の表を参考にしてください。
提出先 | ● 看護師として就業中の場合 就業地を管轄する保健所 ● 看護師として就業していない場合 住所地を管轄する保健所 |
---|---|
受付時間 | 管轄する保健所の業務時間内 |
手続対象者 | 看護師免許証を破損・紛失した看護師 |
必要書類 | (1)免許証再交付申請書 (2)看護師免許証の原本(破損の場合のみ) (3)発行日から6か月以内の住民票の写し、もしくは戸籍謄本か戸籍抄本(写しは不可) (4)手数料分の収入印紙 |
提出時期 | 随時 |
手数料 | 登録免許税(収入印紙):3,100円 |
(出典:厚生労働省「○保健師免許証、助産師免許証、看護師免許証の再交付申請手続について」)
(出典:公益社団法人 兵庫県看護協会「看護師等免許の書換え及び再交付」)
看護師免許証の登録番号や登録年月日が分からない場合は、本人確認のため提出先の窓口で勤務先や卒業校の情報を尋ねられることがあります。勤務先の電話番号や卒業校の名前をあらかじめメモするか、もし看護師免許証の写しがあれば用意しておきましょう。
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看護師免許を持っている方に必要な届出

看護師免許を持っていて、かつ看護師の仕事をしている方は、「業務従事者届」を2年に一度届け出ることが義務付けられています。
また、看護師免許を持っているものの看護師の仕事をしていない方は、ナースセンターに「離職時等の届出制度」の届出が必要です。
ここでは、2つの届出制度について詳しく解説します。
業務従事者届
業務従事者届は、就業中の看護師に対して2年ごとの提出が義務付けられている届出です。「いずれの地域にどのくらいの看護職員が働いているか」という看護師の就業実態を把握し、看護職員確保対策の推進を図るための資料にすることを目的としています。
業務従事者届の詳細は、下記の表を参考にしてください。
提出先 | 就業地を管轄する保健所 |
---|---|
受付時間 | 管轄する保健所の業務時間内 |
提出対象者 | 看護師として就業中の方 |
必要書類 | 業務従事者届(所定の用紙、もしくは保健所ホームページでダウンロード後に印刷した届出様式を使用) |
提出時期 | 2年に一度、時期は固定 |
手数料 | なし |
看護師として現在働いていない方は、提出対象者に該当しないため、業務従事者届の提出は不要です。
一方で、休職中・産休中などで仕事は休んでいるものの医療機関に籍を置いている場合、業務従事者届の提出が必要となります。医療機関を退職していない限りは「看護師として働いている」と見なされるためです。
業務従事者届は違反した場合の罰則があり、提出を怠ると50万円以下の罰金が科されます。職場側で業務従事者届を提出してくれるケースが多いものの、念のために職場で対応してくれているかを確認しましょう。
(出典:厚生労働省「免許保持者の届出義務について」)
離職時等の届出制度
離職時等の届出制度は、看護師を離職した方や潜在看護師さんに向けて、都道府県のナースセンターへの届出を促す制度です。離職している看護師の実態を把握し、復職に向けた支援を行うことを目的としています。
離職時等の届出制度についての詳細は、下記の表を参考にしてください。
提出先 | 下記のいずれかを選択可能 (1)最寄りのナースセンター受付窓口 (2)看護師等の届出サイト「とどけるん」 |
---|---|
受付時間 | 提出先により異なる (1)ナースセンター窓口 ナースセンター窓口の業務時間内 (2)とどけるん 24時間受付可能 |
提出対象者 | 看護師を離職した方や、潜在看護師の方 |
必要書類 | 提出先により異なる (1)ナースセンター受付窓口 ・離職時に配布される届出表 (2)とどけるん なし |
提出時期 | 随時 |
手数料 | なし |
届出を行う際は、とどけるんを利用するとスムーズです。とどけるんはインターネット上で行う申請方法で、とどけるんにアクセスして下記の内容を入力するだけで届出が完了します。
- 氏名、生年月日、住所
- 連絡先にかかわる情報(電話番号、電子メールアドレスなど)
- 看護師免許証の登録番号や登録年月日
- 就業に関する状況
離職時等の届出制度では、離職した看護師の届出はあくまでも努力義務とされています。届出をしなかった場合の罰則もありません。
ただし、届出を行った場合は無料の職業紹介や研修案内など、充実した復職支援が受けられます。一度は離職したものの、再び看護師として働きたいと考えている方は、離職時等の届出制度を利用しましょう。
(出典:厚生労働省「看護師等免許保持者の届出制度」)
(出典:公益社団法人 日本看護協会「離職時等の届出制度」)
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看護師免許を取り消されることはある?

看護師が業務停止や免許取消の行政処分を受けると、看護師免許は一時的もしくは永続的に取り消されます。
看護師の行政処分については保健師助産師看護師法で定められており、処分の対象者は下記の通りです。
(1) 罰金以上の刑に処せられた者
(2) 保健師助産師看護師業務に関し犯罪又は不正の行為のあった者
(3) 心身の障害により保健師、助産師、看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
(4) 麻薬・大麻若しくはあへんの中毒者
(5) 保健師助産師看護師として品位を損するような行為のあった者
(引用:厚生労働省「保健師・助産師・看護師の行政処分について」)
看護師の行政処分は決して珍しいことではなく、例年20件前後の行政処分が成立しています。2022年には5名の看護師に免許取消、8名の看護師に業務停止の行政処分が下されました。
(出典:厚生労働省「2022年1月21日 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護倫理部会議事要旨」)
最後に、看護師の行政処分について詳しく解説します。
行政処分の種類
看護師に関する行政処分は、「戒告」「業務停止」「免許取消」の3種類があります。
業務停止 |
---|
業務停止とは、処分の効力が発生している期間中に看護師として働けなくなる行政処分です。 業務停止の期間は、原因となった事犯の程度や悪質性によって異なります。最短では1か月、最長では3年の業務停止となります。 業務停止期間に研修や再教育を受けることで、業務停止終了後に再び看護師として働けます。 |
戒告 |
---|
戒告とは、看護師本人の将来を戒めるために厳重注意を言い渡す処分です。 戒告は、業務停止・免許取消にする必要はないと判断された場合に行われます。戒告となっても看護師免許が取り消されることはなく、ほか2つの行政処分よりは軽い処分です。 |
免許取消 |
---|
免許取消とは、看護師本人の保有している看護師免許を取り消す処分です。 看護師免許を取り消されると、看護師としての籍自体がなくなります。処分の期間が設定されている業務停止とは異なり、免許取消は時間経過で看護師免許が復活することはありません。 免許取消後に再び看護師として働きたい場合は資格申請を行い、看護倫理部の審議で免許の再交付を認められる必要があります。 |
(出典:厚生労働省「行政処分を受けた医師・看護師等に対する再教育制度の創設」)
(出典:厚生労働省「保健師・助産師・看護師の行政処分について」)
行政処分が行われるケース
看護師の行政処分は、司法処分の量刑も参考にしながら、事案の重大性や影響、看護師に求められる倫理についての観点から処分が判断されます。
8つのケースを挙げて、それぞれどのような考え方で処分が行われるかを解説します。
身分法(保健師助産師看護師法、医師法等)違反 |
---|
(例)不法な医療行為を行った |
看護師が不法な医療行為を行った場合は、看護師が患者さんの健康を危険に晒した点を重く見て行政処分が行われます。 |
麻薬および向精神薬取締法違反、覚せい剤取締法違反および大麻取締法違反 |
---|
(例)覚せい剤を不法所持していた |
看護師は麻薬等の害について十分な知識がある職業です。害があると知りながら麻薬等の不法所持・使用・譲渡をした点を重く見て、行政処分が行われます。 |
殺人および傷害 |
---|
(例)他人に傷害を負わせた |
本来は人の生命や健康を守るべき看護師が殺人や傷害を行うことは、本人の資質に疑義が持たれるだけではなく、看護師全体の社会的な信用失墜につながる重大事案です。特に殺人については、基本的に免許取消の処分がなされるべきとされています。 |
業務上過失致死傷(医療過誤) |
---|
(例)薬剤の誤投与が原因で患者さんが亡くなった |
看護師が業務上の注意義務を怠って医療過誤を起こした場合は、専門職としての責任を問う処分がなされます。ただし、医療過誤については病院全体の管理体制なども勘案されます。 |
業務上過失致死傷(交通事犯) |
---|
(例)人を轢いた後に怖くなって逃げた |
交通事犯を起こした看護師が適切な救護措置や通報を怠った場合は、看護師としての資質・適性を欠いてないかを検討されたうえで、相当の処分が下されます。 |
危険運転致死傷 |
---|
(例)酩酊状態で車を運転し、死傷事故を起こした |
危険運転は看護師としての資質・適性を問われるだけでなく、看護師全体の社会的な信用失墜にもつながります。また、危険運転に対する法定刑が大幅に引き上げられた点も勘案して、処分が下されます。 |
わいせつ行為等(性犯罪) |
---|
(例)看護師が患者さんにわいせつ行為をした |
看護師がわいせつ行為を行うことは、看護師全体の社会的な信用失墜と、看護師の品位を貶める行為です。特に看護師の立場を利用した事犯については、悪質なものとして相当に重い処分を行うべきとされています。 |
詐欺、窃盗 |
---|
(例)看護師が患者さんの所持品を盗んだ |
詐欺や窃盗も、看護師全体の社会的な信用を失墜させ、看護師の品位を貶める行為です。特に患者さんの所持品等を盗む行為は、患者さんからの信頼を裏切るものであり、重く見るべきとされています。 |
行政処分を受けた看護師の再教育
行政処分を受けた看護師は再教育を受けなければなりません。再教育の研修は下記の3種類があり、それぞれ対象となる方や研修の期間が異なります。
- 集合研修
集合研修は、職業倫理や看護技術のなかでも医療安全に関連する内容を学ぶ研修です。行政処分を受けたすべての看護師が対象となります。
行政処分の種類 | 研修期間 |
---|---|
戒告を受けた方 | 1日 |
業務停止を受けた方 | 2日 |
免許取消後に看護師免許の再取得をしたい方 | 2日 |
- 課題研修
課題研修は、業務停止1年未満の処分を受けた看護師のなかでも、下記の方が対象となる研修です。
- 業務停止期間が短期間である方
- 処分事由が看護技術に直接関係しない方
課題研修修了後は、原則として業務停止処分が終了する30日前までに、課題研修修了報告書の作成・提出が求められます。
- 個別研修
個別研修は、業務停止処分を受けた方や、免許取消後に看護師免許の再取得を行う方が対象の研修です。研修対象者が現場復帰後に安心・安全で質の高い看護を提供できるよう、見学やシミュレーターによる演習、カンファレンス参加などを行います。
行政処分の種類 | 研修期間 |
---|---|
業務停止1年未満の処分を受けた看護師のなかで、課題研修対象者以外の方 | 20時間以上 |
業務停止1年以上2年未満の処分を受けた方 | 80時間以上 |
業務停止2年以上の処分を受けた方や、免許取消後に看護師免許の再取得をしたい方 | 120時間以上 |
再教育後は修了認定を経て、看護師籍への登録が行われます。
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まとめ
看護師の登録抹消手続きは、看護師が死亡もしくは失踪したときに行う手続きです。
看護師免許に関する手続き・届出はほかにも、免許取得時の「免許申請手続き」や就業中の看護師が行う「業務従事者届」、「離職時の届出制度」などがあります。手続き・届出のなかには怠ると行政処分になるものがあるため、忘れずに行いましょう。
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※当記事は2022年8月時点の情報をもとに作成しています
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