看護師免許の氏名変更方法を解説|用意するものや申請の流れも
氏名が変わったときや本籍地が変わったときは、保健所に看護師免許の書換え申請を行います。しかし、申請をどのように行えばいいのか、どのような書類を用意すればよいのか分からない方も多いでしょう。
当記事では、看護師免許の氏名変更手続きのやり方とともに、注意点や看護師免許に関するそのほかの手続きについて詳しく解説します。看護師として活躍し続けるために、免許の申請や各種手続きを忘れずに行うよう心がけましょう。
1.氏名変更の際は看護師免許の書換え申請が必要
看護師として働くためには看護師国家試験の合格後に看護師免許を申請し、登録を受ける必要があります。そして、氏名変更などの理由で登録内容と異なる事項ができた時には、看護師免許の書換え申請を行います。
また、看護師免許には、本籍地の都道府県名も登録するため、生活の変化を機に本籍地の都道府県を移動した場合も、書換え申請が必要です。引っ越ししても住所変更したのみで本籍地が同じであれば、書換え申請する必要はありません。
なお、看護師免許と助産師免許など複数の免許を持っている看護師さんの場合は、免許ごとに手続きを行います。書換えに使用する申請用紙も免許ごとに揃えるので、余裕をもったスケジュールで手続きしましょう。
(出典:厚生労働省「○保健師籍、助産師籍、看護師籍の訂正と免許証書換え申請手続について」)
(出典:東京都福祉保健局「医療従事者の免許」)
(出典:厚生労働省「資格申請案内」)
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2.看護師免許の氏名変更に必要なもの
看護師免許の書換え申請をする際には、オンラインや保健所の窓口で入手できる「籍訂正・免許証書換え交付申請書」が必要です。そのほかにも書換え申請に必要なものがいくつかあるので、漏れのないように準備しましょう。
以下は、申請書のほか、書換え申請する際の提出書類や準備物の一覧です。
- 現在の看護師免許証(コピー不可)
- 申請等控兼事務連絡票
- 氏名変更後の戸籍抄本もしくは戸籍謄本または戸籍個人(全部)事項証明書
- 1,000円分の収入印紙
- 登録済証明書用はがきと63円分の切手もしくは官製はがき(はがきによる発行を希望する方のみ)
現在の看護師免許証は、原本を添付します。看護師免許証を紛失した方は書換え申請と同時に、再交付申請してください。書換え申請と同時に再交付申請する場合は戸籍抄本ではなく、戸籍謄本を準備します。
申請等控兼事務連絡票は保健所が免許事務をスムーズに行う目的でのみ使用する書類にあたります。手元にない場合は自治体のホームページからダウンロードするか、保健所の窓口で受け取り、用意しましょう。
収入印紙は、看護師免許の書換えを受けるための手数料にあたります。郵便局などで1,000円分の収入印紙を購入して申請書に貼り付け、書換え申請する際に提出しましょう。登録済証明書用はがきは、保健所の窓口でも購入できます。官製はがきを使用する場合は裏面を白紙にしたまま、保健所に持参しましょう。
(出典:厚生労働省「○保健師籍、助産師籍、看護師籍の訂正と免許証書換え申請手続について」)
(出典:厚生労働省「籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書」)
(出典:板橋区「医療従事者の籍(名簿)訂正・免許証書換え」)
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3.看護師免許の氏名変更の流れ
看護師免許の書換え申請をする際には、必要書類を揃えて保健所に提出します。所定の方法で手続きして一定期間待つと、新しい看護師免許を受け取れます。また、一部の自治体では自分自身で行えない場合に限って、看護師免許の受け取りを代理人に頼むことも可能です。
以下では、書換え申請の流れをステップごとに、より詳しく解説します。
3-1.必要書類を揃える
書換え申請をする際には、看護師・保健師・助産師共通の「籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書」を使用します。以下は、籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書の入手方法です。
- 厚生労働省のホームページからダウンロードする
- 自治体の保健所窓口で受け取る
日本国籍の方の場合、籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書の生年月日は、元号で記入します。本籍地のコード番号は保健所の窓口で聞いて書けばよいため、空白で持参してかまいません。
「変更前」の欄は、本籍・氏名・生年月日・性別のすべてを記入しましょう。氏名は戸籍抄本もしくは戸籍謄本の記載を参照しつつ、くい違いがないように記入します。「変更後」の旧姓は戸籍抄本などで氏名の変更経過を確認でき、新しい看護師免許証に併記したい方のみが記入する欄です。
戸籍抄本や戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で入手しましょう。自治体によっては以下の方法で戸籍抄本などを入手できるケースもあるものの、対応状況はまちまちです。
- 電子申請による取り寄せ
- コンビニエンスストアでの取得
上記の方法で戸籍抄本などを入手するためには、マイナンバーカードや住民基本台帳カードが必要です。マイナンバーカードなどを持っていないもしくは急ぎで入手したい方の場合は、窓口で手続きしましょう。
収入印紙は保健所で入手できないことから、事前に準備し、書換え申請をする際に持参します。
(出典:厚生労働省「○保健師籍、助産師籍、看護師籍の訂正と免許証書換え申請手続について」)
3-2.保健所に提出する
揃えた書類の提出先は本籍地でなく、就業地の保健所(一部地域のみ、県庁)です。保健所や県庁の業務時間は場所によって異なるので、事前に確認したうえで、シフトを調整しておきましょう。
保健所や県庁に行く際には書類に誤りが見つかった場合に備えて、訂正印として使用する印鑑を持参します。印鑑は認印で構いませんが、変更後の姓が入っており、シヤチハタ以外のものが必要です。
(出典:厚生労働省「○保健師籍、助産師籍、看護師籍の訂正と免許証書換え申請手続について」)
3-3.新しい看護師免許を受け取る
看護師免許の書換え申請してから受け取るまでには通常、3〜4か月程度かかります。書換え申請してすぐに転居を予定している方は事前に、保健所の担当者に伝えましょう。
新しい看護師免許の準備ができると通知はがきが届きます。通知はがきが届いた後は指定された保健所に行き、看護師免許を受け取ります。以下は、保健所に行く際の持ち物です。
- 看護師免許交付の通知はがき
- 印鑑
- 身分証明書(運転免許証・保険証・パスポートなど)
上記のほかには、新しい看護師免許を持ち帰るための封筒もしくはファイルを持参すると安心です。
一部の自治体では申請時に希望した方に対し、看護師免許の郵送発送にも対応します。ただし、郵送発送を受ける場合は申請時に540円分の切手が必要です。
また、やむを得ない事情で本人が保健所に行けない場合、代理人による受け取りに対応する自治体もあります。代理受け取りをしてもらう場合には通常、自治体のホームページなどで入手できる委任状が必要です。
(出典:愛知県「看護師・助産師・准看護師の免許に係る手続きについて」)
(出典:北区「医療従事者免許の受取りについて」)
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4.看護師免許の氏名変更をする際の注意点
看護師免許の書換え申請には手続きの期限や書類の準備に関することなど、注意点がいくつかあります。結婚や離婚前後の忙しい時期に慌てなくて済むように、注意点を見ておきましょう。
以下では、看護師免許の書換え申請する際の代表的な注意点を紹介します。
4-1.手続きは30日以内に行う
氏名変更による看護師免許の書換え申請は原則的に、「変更になった日の翌日から30日以内」に行うよう決められています。申請書の提出期限に遅れた場合は以下項目を記入した遅延理由書を準備して、書換え申請するタイミングで提出します。
- 氏名
- 変更になった年月日
- 遅延理由
- 申請年月日
提出を忘れた場合の遅延理由は通常、「失念」と記入します。書き方に不安を感じる方は保健所の職員に問い合わせ、適切に記入しましょう。
看護師免許の書換えを忘れていても罰則はないものの、登録内容と現状が異なることは問題です。看護師として働くうえでの責任として氏名変更があった場合は早急に、書換え申請も進めてください。
(出典:厚生労働省「籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書」)
4-2.戸籍謄本は余裕をもって用意する
本籍地が遠い場合や窓口に行けない場合は郵送などの手段によって、戸籍抄本や戸籍謄本を入手する必要があります。請求してから実際に発送されるまでには1週間程度かかることが多いため、早めのスケジュールで動きましょう。
以下は、戸籍抄本や戸籍謄本を郵送請求する際に必要なものの一覧を示します。
- 郵送請求用の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等交付請求書
- 手数料分の定額小為替(指定受取人欄等は空白)
- 住所、氏名を記入した返信用封筒
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などの写し)
郵送請求用の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等交付請求書は自治体のホームページでダウンロードし、用意します。定額小為替(ていがくこがわせ)とは、郵便局の窓口などで購入できる証書です。戸籍抄本や戸籍謄本を郵送請求する場合には450円分を購入し、ほかのものと一緒に送付します。速達を希望する場合やほかの免許証の書換え用に複数枚を請求する場合は金額が異なることもありますので、事前に確認しておくと安心でしょう。
返信用封筒には本人確認書類と同じ住所、氏名を記入し、郵便料金分の切手を貼ってください。本人確認書類にマイナンバーカードの写しを使用する場合は、顔写真のある表面をコピーします。健康保険証の写しを使用する場合は被保険者記号・番号部分を黒のマジックなどで塗りつぶし、見えない状態にして送付しましょう。
(出典:大阪市「戸籍謄本・戸籍抄本の交付請求」)
4-3.新しい看護師免許の発行には時間がかかる
新しい看護師免許の発行には、一定の時間がかかります。仕事の事情で免許証が必要な方は、「登録済証明書」を発行してもらいましょう。登録済証明書とは希望者のみに発行される、新しい免許が発行されるまでの一定期間限定で使用できる証明書です。登録済証明書は書換え申請するタイミングで保健所に希望を出すと、厚生労働省から自宅に郵送されます。
看護師免許の場合は2022年2月から専用のオンライン申請サイトで、登録済証明書を発行できるようになりました。以下は、登録済証明書をオンライン申請する場合の手順です。
籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書を保健所に提出
↓
オンライン申請サイトで申請情報を仮登録
↓
仮登録完了メールの受信後に、申請情報を本登録
↓
本登録完了メールの受信後に、登録済証明書を発行
なお、保健所に希望を出す・オンライン申請サイトを活用するに限らず、登録済証明書の発行にも一定の時間は必要です。年度当初など免許の申請が集中しやすい時期は特に時間がかかる可能性も高いことを覚えておきましょう。
(出典:板橋区「医療従事者の籍(名簿)訂正・免許証書換え」)
(出典:厚生労働省「保健師・助産師・看護師の皆様へ」)
4-4.その他の手続きを済ませてから申請を行う
看護師免許の書換え申請する内容と戸籍抄本などの記載情報が異なると、スムーズに手続きできません。結婚や離婚で氏名変更する場合は看護師免許の書換えよりも前に、必要な手続きを済ませましょう。
以下は、看護師免許の書換えにも影響する、結婚や離婚で氏名変更する時に必要な手続きの一覧です。
- 婚姻届(離婚届)の提出
- (結婚や離婚に合わせて引っ越す場合)住民票の変更
- 運転免許証の氏名変更
婚姻届や離婚届を提出してから戸籍謄本などに反映されるまでの期間は自治体によって異なるものの、1〜2週間前後かかります。急ぐ場合は自治体の窓口に行き、相談しましょう。
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5.看護師免許にかかわるその他の手続き
看護師免許は定期的な更新が必要ない厚生労働大臣免許です。しかし、しかるべきタイミングで行う手続きは氏名変更による書換え申請以外にもいくつかあり、正しい知識を持つことが必要でしょう。
以下では、看護師として働く方や看護師免許を持っているものの働いていない方が行う代表的な手続きの種類と手順を解説します。
5-1.免許申請手続
看護師として働くためには看護師試験の合格後に申請をして、厚生労働省が管理する籍簿に登録する必要があります。看護師試験の合格実績には有効期限がありませんが、就職・転職活動に備えて速やかに、申請を済ませましょう。
看護師免許を申請する際は、厚生労働省のホームページから所定の申請書をダウンロードして、必要事項を記入します。記入した申請書には9,000円分の収入印紙を、所定の場所に貼ってください。そして、発行から1か月以内の診断書・発行から6か月以内の住民票の写し・戸籍抄本もしくは戸籍謄本を添えて、保健所へ提出します。
看護師免許の発行にも書換え同様、一定の時間がかかります。看護師免許が発行されるまでの期間、代わりの証明書が必要な方は申請時に、登録済証明書の発行を依頼しましょう。
(出典:厚生労働省「○保健師免許、助産師免許、看護師免許申請について」)
(出典:厚生労働省「看護師免許申請書」)
5-2.再交付申請手続
看護師免許をき損・紛失した場合は保健所で、再交付を申請します。ただし、看護師として働いている方と離職中の方では申請窓口が異なりますので、注意しましょう。
●再交付申請先
看護師として働いている方 | 就業地管轄の保健所 |
---|---|
離職中の方 | 住民票住所地の管轄保健所 |
看護師免許の再交付申請には、所定の「免許証再交付申請書」を使用します。以下は、申請書のほかに必要なものの一覧です。
- 住民票の写し
- (き損の場合は)看護師免許証原本
- 3,100円分の収入印紙
紛失したと思っていた看護師免許証が後日見つかった場合はその日から5日以内に「免許証返納証」を添えて、就業地もしくは住民票住所の保健所へ返納します。5日をすぎてから返納する場合は、遅延理由書の提出が必要です。
(出典:厚生労働省「○保健師免許証、助産師免許証、看護師免許証の再交付申請手続について」)
(出典:厚生労働省「免許証再交付申請書」)
(出典:板橋区「医療従事者の免許証返納、籍(名簿)登録抹消(消除)」)
5-3.抹消申請手続
看護師免許を持つ方が死亡、失踪した場合は戸籍法による届出義務者に、登録抹消手続きおよび免許証を返納する義務が発生します。戸籍法による届出義務者とは、看護師本人と親戚関係や同居関係などにある方です。
看護師免許の登録抹消手続きは所定の「籍(名簿)登録抹消(消除)申請書」を使用して、死亡などが起こった日の翌日から30日以内に行います。以下は、申請書以外に必要なものの一覧です。
- 死亡もしくは失踪したことを証明する書類
- 看護師免許証原本
死亡もしくは失踪したことを証明する書類とは、死亡診断書・失踪を明らかにする書類などを指します。看護師免許証の所在が分からない場合は申立書に届出氏名や理由を記入し、提出しましょう。
(出典:厚生労働省「○保健師、助産師、看護師の死亡、失踪宣告による保健師籍登録、助産師籍登録、看護師籍登録の抹消申請手続について」)
(出典:厚生労働省「籍(名簿)登録抹消(消除)申請書」)
5-4.看護師等免許保持者の届出
2015年10月に「医療介護総合確保推進法」が施行され、看護師免許を持ちながら働いていない方の届出が努力義務化されました。以下は、届出の主な対象者と届出内容の詳細を示します。
●主な対象者
- 病院などを離職した看護師
- 看護師免許を取得し、すぐに就職しない方
●届出内容
- 氏名、生年月日、住所
- 電話番号やメールアドレスなどの連絡先情報
- 厚生労働省が管理する籍簿の登録番号、登録年月日
- 就業に関する状況
病院などを離職した看護師の場合、本人が直接届出する方法のほか、就業先が代行して届出する方法も認められます。本人が直接届出する場合は専用サイトにアクセスして手続きする、もしくは最寄りのナースセンター窓口で申請書類を提出しましょう。
(出典:厚生労働省「看護師等免許保持者の届出制度」)
(出典:厚生労働省「ナースセンターへの届出制度と復職支援をご利用ください!」)
(出典:日本看護協会「離職時等の届出制度」)
5-5.業務従事者届
業務従事者届とは、看護師として業務に従事する方が2年に1回、厚生労働大臣や都道府県知事宛に提出する届出です。産休や育休で実際には職場に行っていない方も雇用関係が継続していれば、業務従事者届の対象に含まれます。
業務従事者届を提出させる目的は、医療従事者の業務の実態を把握して、医療行政に役立てることです。看護師のみではなく保健師、助産師、歯科衛生士および歯科技工士なども同様の届出を提出します。
また、業務従事者届は、保健師助産師看護師法の第33条に記載された義務です。怠った場合には罰金刑が課される可能性もあることから、忘れずに手続きを行いましょう。
第三十三条 業務に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
なお、業務従事者届は看護師の勤務先がまとめて提出してくれることが多く、自分自身で手続きするケースは稀です。ただし、職場の過失によって提出されない可能性も考えて、定期的に届出する義務があることは理解しておきましょう。
(出典:厚生労働省「医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について」)
(出典:東京都福祉保健局「令和4年 医師・歯科医師・薬剤師届、看護師等業務従事者届の実施」)
6.まとめ
看護師免許の氏名を変更する際は、保健所に書換え申請を行います。申請には戸籍謄本が必要なので、早めに用意するとよいでしょう。また、免許書換え申請は、氏名が変わってから30日以内に手続きを行うことになっている点にも注意しましょう。
また、本籍地の変更があったときも免許の書換え申請をしなければなりません。引っ越しに伴う転職を行う際は、ぜひマイナビコメディカルをご利用ください。全国の求人から、目指すキャリアに合った転職先を探せます。
※当記事は2023年3月時点の情報をもとに作成しています
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