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vol.014 ヘッドラインニュース

2018年度 診療報酬・介護報酬ダブル改定の要点 <各論6:時代に即してICT活用、働き方改革、医薬品適正使用を推進>

2018.12.28 2022.09.29

2018年3月17日(土)は東京、3月25日(日)は大阪にて、マイナビ主催の診療報酬・介護報酬改定セミナーが開かれました(第1部として診療報酬・介護報酬改定の、第2部として調剤報酬改定のポイントを解説しました)。講師にお迎えしたのは、ベストセラー『医療費のしくみ』の著者でもあり、診療報酬・介護報酬の裏側まで知り尽くす斯界の第一人者、高崎健康福祉大学准教授の木村憲洋氏です。今回は、診療報酬改定の各論6として、ICT活用、働き方改革、医薬品適正使用を推進に関する改訂のポイントを解説します。

オンラインでの診療やモニタリングが身近に?

今次改定の特徴の一つとして、ICT(information and communication technology)の活用による遠隔医療関連の診療報酬の新設が目に付きます。この背景には、実診療で要求されるレベルのICTの開発が進んできたこと、主に在宅医療の拡大に伴い医療人材という貴重なリソースの有効活用が求められていることがあると考えられます。 新設された「オンライン診療料」(70点/月)は、特定疾患療養管理料などを算定している初診以外の患者で、かつ初診から6か月以上経過している場合について算定可能です。ただし、「オンラインを用いて診察する医師は、対面による診療を行っている医師と同一の医師であること」などが必要で、まったく面識のない医師・患者関係におけるオンライン診療は評価されません。施設基準としては「緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関において診察可能な体制を有していること」「当該保険医療機関において、1月あたりの再診料等(電話等による再診は除く)及びオンライン診療料の算定回数に占めるオンライン診療料の割合が1割以下であること」などが求められています。

また、オンライン診療と対面診療を組み合わせた療養計画を作成し(患者の同意が必要で、対面診療の間隔は3か月以内とする)、それに基づく診療を行うことなどの要件を満たせば、新設の「オンライン医学管理料」(100点/月)が算定できます。なお、「在宅時医学総合管理料」「精神科在宅患者支援管理料」にも同様の趣旨の「(精神科)オンライン在宅管理料」(それぞれ100点/月)が新設されています。

そのほか、呼吸器領域の遠隔モニタリングも評価対象とされ、「在宅持続陽圧療法指導管理料」「在宅酸素療法指導管理料」における「遠隔モニタリング加算」(それぞれ150点/月)が新設されました。

働き方改革――補助者活用や手厚い夜間看護配置を評価

今次改定では医療従事者の「働き方改革」を促し、労働負荷を下げる方向で調整を加え、医療の質の向上や人材確保を図ろうとしていることも特徴の一つです。 「医師事務補助体制加算」は一律50点/日が引き上げられ、医師の雑務負担を軽減する補助者の活用を後押しする流れです。さらに同加算の施設基準として、「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成すること、その計画には医師の勤務体制に関わる6つの取り組み(連続当直の回避、勤務間インターバルの確保、交代勤務制または複数主治医制の実施など)のうち2つ以上を盛り込むことが求められています。

また、「急性期一般入院料」における「急性期看護補助体制加算」が見直され、25対1から75対1まで各50点/日が引き上げられました。なお、同加算の施設基準として「看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以上見直しを行うこと」が義務付けられています。

夜間看護体制に関する評価も幅広く見直され、急性期一般病棟における「看護職員夜間配置加算」が引き上げられたほか、療養病棟における「夜間看護加算」(35点/日)や地域包括ケア病棟における「看護職員夜間配置加算」(55点/日)などが新設されました。

医薬品の適正使用推進で不要な投薬を排除

昨今の臨床ではウイルス性のかぜに対する不要な抗菌薬の投与が問題視されるようになっており、今次改定で抗菌薬適正使用を後押しする加算が新設されました。 「抗菌薬適正使用支援加算」は、医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師からなる抗菌薬適正使用支援チームを設置し、その目標に向けて現に活動することで算定可能です。また、「小児抗菌薬適正使用支援加算」も新設されており、急性気道感染症または急性下痢症で受診し、抗菌薬投与の必要がないと診断した患者に対して現に抗菌薬を使用せず、療養上必要な指導などを行った場合に算定できます。

向精神薬の多剤大量処方に関してもさらなるメスが入れられ、「4種類以上の抗不安薬および睡眠薬の投薬」を行った場合にも処方料・処方箋料が引き下げられ、薬剤料は100分の80に減算されることになりました。向精神薬を減薬したときは、医師が薬剤師や看護師と協力しながら症状の変化などを確認することで「向精神薬調整連携加算」(新設)が算定できます。 不要な投薬は患者にとって害をなすおそれがあるばかりか、増大の一途をたどる国民医療費にも悪影響となるため、医療者の良心として適正使用に努めることが当然ではありますが、診療報酬の後押しでより早期に望ましい状況へ近づくことが期待されます。

メディカルフォーラム当日の配布資料について

メディカルフォーラム当日の配布資料(第一部、第二部)が、以下からダウンロードが可能です。 ■【第一部】診療報酬・介護報酬改定 当日配布資料 ■【第二部】調剤報酬改定の概要と経営戦略 当日配布資料

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