出産手当金は、女性が出産のため休業した際に、加入している健康保険から支給される手当です。手当の支給には条件が設けられているため、出産手当金を受け取りたいという方は、あらかじめ条件を把握しておく必要があります。
この記事では、出産手当金の基本情報やもらえる条件に加え、もらえないケースを詳しく解説します。出産手当金がもらえるかどうか疑問に思う方が多いケースについても触れるので、ぜひお役立てください。
出産手当金とは?
出産手当金とは、妊娠した女性が出産のために会社を休業した際に、加入中の健康保険から支給される手当です。
妊娠した女性は、出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの期間に産休(産前産後休業)を取得できます。産休は、労働基準法の第65条に規定されている労働者の権利です。
第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。② 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。
しかし、産休中は会社側に給与の支払い義務がなく、産休を取得した女性は基本的に無休になります。産休により一時的に給与がもらえなくなった女性の生活を支援し、安心して産前産後の休養を取れるようにすることが、出産手当金の目的です。
出産手当金が受け取れる期間は産休期間と一致しており、出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までです。出産日当日は、出産前の42日間に含まれています。
(出典:全国健康保険協会「出産で会社を休んだとき」)
出産手当金がもらえる条件
出産手当金を受け取るには、下記に挙げる3つの支給要件をすべて満たす必要があります。
勤務先で健康保険に加入している |
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出産手当金は勤務先の全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合・共済組合から支給される手当であり、対象者は勤務先で健康保険に加入している女性従業員です。正社員・パート・アルバイトといった勤務先での雇用形態の違いは支給条件に影響しません。 |
妊娠4か月(85日)以降の出産である |
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妊娠4か月(85日)以降の出産をした方か、流産・死産・人工中絶などをした方が対象です。妊娠4か月未満での流産などの場合は支給対象となりません。 |
休業しており給与支給がない |
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出産手当金の支給対象は、会社を休業しており給与支給がない女性です。産休は労働基準法で定められており、6週間以内に出産する予定のある女性は必ず取得できます。 また、休業の理由は必ずしも「出産のため」である必要はありません。産休の期間に休業していれば、出産手当金の支給対象となります。 |
出産手当金がもらえない5つのケース
出産手当金は支給額が大きい手当であり、もらえる・もらえないの違いは出産費用の負担や家庭の経済状態に大きく影響します。出産手当金がもらえるかどうか不安な方は、もらえないケースについても把握しておきましょう。
出産手当金がもらえない5つのケースについて解説します。
国民健康保険に加入している
国民健康保険とは、他の医療保険制度に加入していない方が加入する医療保険制度のことです。出産手当金は、勤務先で加入している健康保険から支給される手当であり、国民健康保険に加入している方はもらえません。
退職するなどして勤務先の健康保険の被保険者でなくなった場合は、国民健康保険に加入します。出産手当金をもらいたい方は、現在どのような健康保険に加入しているかを把握することが重要です。
家族の健康保険の扶養に入っている
出産手当金の支給対象者は、健康保険の加入者本人のみです。配偶者や親といった家族の健康保険の扶養に入っていると、出産手当金はもらえません。
一般的なケースが、女性側の収入が少なく配偶者の扶養に入る場合です。扶養に入った女性は健康保険の加入者本人ではないため、出産手当金の対象外となります。
また、出産手当金は出産する女性本人に支給される手当であり、扶養者である夫側は支給対象者にはなれません。
健康保険を任意継続している
健康保険の任意継続とは、勤務先を退職後に一定の条件を満たしている場合に、会社の健康保険に継続加入できる制度のことです。
健康保険を任意継続していると、原則として在職中のときと同様の保険給付を受けられます。しかし、出産手当金や傷病手当金は、任意継続の被保険者には支給されない点に注意してください(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く)。
休職期間中に給与を受け取っている
業務に従事できない産休の期間中は、会社側に給与の支払い義務はありません。しかし、なかには福利厚生の一環として、産休中の従業員に給与を支払う会社も存在します。
休職期間中に受け取っている給与の額が、出産手当金の支給額よりも高い場合は、出産手当金がもらえません。
例を挙げると、公務員は産休中も給与が満額支給されます。基本的に満額支給される給与のほうが、出産手当金の支給額よりも高いため、公務員の方は出産手当金をもらえないと考えてよいでしょう。
なお、休職期間中に受け取っている給与の額が、出産手当金の支給額よりも低い場合は、差額分を出産手当金としてもらえます。
申請期限が過ぎている
申請期限が過ぎている場合は出産手当金をもらえません。
出産手当金の申請期限は「休業していた日ごとに、その翌日から2年以内」です。
また、出産手当金は休業1日ごとの日額で支給する形を取っており、申請期限も1日ごとに設定されています。 9月1日から休業開始し、11月30日まで産休を取ったケースでの申請期限を紹介します。
休業した日 | 時効の起算日 | 申請期限 |
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9月1日 | 9月2日 | 2年後の9月1日 |
9月2日 | 9月3日 | 2年後の9月2日 |
…… | ||
11月30日 | 12月1日 | 2年後の11月30日 |
申請期限が過ぎると時効によって請求権が消滅し、出産手当金をもらえなくなるため、早めに申請しましょう。
(出典:全国健康保険協会 千葉支部「健康保険給付『出産手当金』『出産育児一時金』」)
こんなとき出産手当金はもらえる? よくある3つの質問
出産は誰もが同じ状況で迎えられるとは限らず、産休中に就業状況が変化したり、出産日が予定日とずれたりするケースがあります。自分が特殊なケースになったとき、出産手当金がもらえるかが気になる方は多いでしょう。
最後に、出産手当金に関するよくある3つの質問と、それぞれのケースで出産手当金がもらえるかどうかを解説します。
退職予定・退職済みの場合はもらえる?
退職予定・退職済みの場合、下記の支給要件をどちらも満たしていれば、退職後も継続して出産手当金がもらえます。
支給条件
- 退職日まで継続して1年以上の健康保険加入期間がある
- 出産手当金の支給期間内の退職である
たとえば、1年以上勤めている会社で9月1日から産休に入り、9月30日に退職したケースでは、残りの支給期間も出産手当金の継続受給が可能です。
ただし、退職日当日に出勤すると継続給付の条件が満たされなくなり、被保険者資格喪失後の出産手当金はもらえなくなります。
有給を使うと支給に影響がある?
産休中に有給を使うと、有給を取得した日数分は出産手当金をもらえなくなります。有給休暇を取得した日については給与支給があるため、出産手当金を請求することはできません。
ただし、有給で支払われる給与の額が、出産手当金の支給額よりも低い場合は、差額を出産手当金としてもらえます。
出産の予定日がずれたときは?
出産の予定日がずれたときも、出産手当金はもらえます。
ただし、出産が予定日より早いか遅いかにより、出産手当金の計算方法や支給金額が変動する点に注意してください。
それぞれのケースについて解説します。
●出産が予定日より早い
出産が早まった場合は、早まった日数分だけ出産手当金の支給日数が短くなります。産前休業の42日間から、早まった日数分が引かれる形です。
例を挙げると、出産手当金が1日あたり6,000円もらえるケースでは、出産が予定日通りなら支給金額は「58万8,000円」です。
出産が3日早まると、出産手当金の支給金額は下記のように減少します。
6,000円×(42日-3日+56日)=57万円
●出産が予定日より遅い
出産が遅れた場合は、遅れた日数分だけ出産手当金の支給日数が長くなります。産前休業の42日間に、遅れた日数分を加算する形です。
出産手当金が1日あたり6,000円もらえるケースで、出産が3日遅れると、出産手当金の支給金額は下記のように増加します。
6,000円×(42日+3日+56日)=60万6,000円
まとめ
勤務先で健康保険に加入している本人が、妊娠4か月以降の出産・休業中で給与を受け取っていない場合、出産手当金を受け取れます。家族の扶養に入っている場合や、国民健康保険に入っている場合などは受け取れないため注意しましょう。また、休業していた日ごとに、その翌日から2年以内という申請期限にも注意が必要です。
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※当記事は2023年3月時点の情報をもとに作成しています