パートナーの出産を控えていて、育休の取得について考えている男性もいるでしょう。日本では2022年10月に育児・介護休業法が改正されたことにより、男性育休の認知度が高まりました。
この記事では、男性が利用できる「育児休業」「産後パパ育休(出生児育児休業」「パパ・ママ育休プラス」の3つについて解説します。また、育休以外の子育ての制度についてもまとめているので、ぜひ参考にしてください。
男性の育休とは?
育児・介護休業法では、育児休業制度をはじめとして、育児と仕事を両立するための支援制度が定められています。男性の育休もそのうちの一つです。
以下では、男性が利用できる「育児休業」「産後パパ育休(出生児育児休業」「パパ・ママ育休プラス」について解説します。
育児休業
育児休業は1歳未満の子ども1人につき、原則として1回取得できます。育児・介護休業法が改正された2022年10月1日からは、2回に分けて取得できるようになりました。なお、保育施設に入所できないといった理由があれば、最長で2歳になるまで延長可能です。
取得できる期間は、男性の場合は出産予定日から子どもが1歳になるまでの1年間、女性の場合は産後休業から子どもが1歳になる前日までです。
パート・アルバイトなどの有期雇用労働者は、「子どもが1歳6ヶ月に達するまでに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない場合」に休業できます。
産後パパ育休(出生児育児休業)
産後パパ育休(出生児育児休業)は、育児・介護休業法の改正によって2022年10月1日に創設された制度です。子どもが生まれてから8週間以内に4週間の休業が取得できます。育児休業とは別に、2回に分けて取得可能です。
なお、休業中は就業しないことが原則ですが、産後パパ育休期間中においては労使協定を締結している場合に限り、休業前に労働者と会社が合意した範囲内で就業できます。
パート・アルバイトなどの有期雇用労働者は、「出産日または出産予定日のうち遅い方から起算して、8週間を経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない場合」に休業可能です。
パパ・ママ育休プラス
パパ・ママ育休プラスとは、両親が共に育児休業を取得する場合、子どもが1歳2ヶ月に達する日までの間で1年間休業ができる制度です。
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産休・育休はいつから取れる? 制度の概要ともらえる手当について解説
育休と産休の違い

育休も産休も出産・育児をする労働者を支援する制度ですが、定めている法律や対象者が異なります。
育休(育児休業)は、育児・介護休業法によって定められています。子どもの母親と父親が対象で、育児と仕事の両立を支援するのが目的です。取得できる期間は、女性の場合は「産後休業が終わった翌日から子どもが1歳になる前日まで」、男性の場合は「配偶者の出産日から子どもが1歳になる前日まで」です。
一方、産休(産前産後休業)は労働基準法によって定められています。産前と産後の母親が対象で、母体を保護するのが目的です。出産予定日の6週間前から出産後8週間まで取得できます。
男性育休の取得率

厚生労働省「令和4年度雇用均等基本調査」によると、2020年10月1日から2021年9月30日までの1年間で育休を取得した男性の割合は17.13%でした。前年度の13.97%より、 3.16ポイント上昇しています。
一方、同時期の女性の育休取得率は80.2%です。女性と男性の育休取得率に大きな差があるのは、男性が育休を取得する意識が低かったり、男性の育休取得が浸透していなかったりすることが要因として考えられます。
日本政府は男性の育休取得の促進を目的として、2023年4月から従業員が1 ,000人を超える企業に対して、男性労働者の育休の取得率を公表することを義務化しました。こういった働きかけにより、今後、男性の育休取得率はさらに上昇すると考えられます。
医療現場における男性育休の実情

医療現場では医師をはじめとして、薬剤師や看護師、リハビリスタッフなど、数多くの男性職員が働いています。ここでは、クラシコ株式会社が調査したデータをもとに、医療現場における男性育休の実情を紹介します。
医療従事者の産後パパ育休制度の認知率
医療従事者に「産後パパ育休(出生時育児休業)について知っているか」を聞いた調査によると、40.8%が「内容を知っている」、41.0%が「名前だけは聞いたことがあるが内容は知らない」という回答でした。約8割の医療従事者が産後パパ育休(出生時育児休業)について認知している一方で、18.2%は「名前も知らない」という結果でした。
また、勤めている病院で産後パパ育休(出生時育児休業)の「制度や規則があり、遵守されている」と答えたのは22.0%と少なく、17.7%は「制度や規則があるが、遵守されていない」、28.2%が「制度や規則がない」とのことでした。このことから、医療従事者の男性が育休を取得するのはまだまだ難しいことが伺えます。
勤めている医療機関における産後パパ育休の取りやすさ
「勤めている病院は産後パパ育休を取りやすい環境か」を聞いた調査では、「そう思う」と答えたのは20.4%でした。54.7%が「そう思わない」と答えており、医療現場は男性が育休を取りにくい環境であることがわかります。
産後パパ育休を取りにくい理由は、82.8%が「人手不足」。次いで、43.6%が「規則・制度化されていない」、40.2%が「男性が産休・育休を取りにくい職場風土」という理由でした。
男性が育休を取りやすくするためにも、人手不足の解消と職員の意識改革が必要です。
参照元:PR TIMES「メディカルアパレルブランド「クラシコ」10月で“産後パパ育休”創設から1年、医療従事者の働く環境について考え続けるために「医療現場での男性育休に関する調査」結果を公開」
育休以外にも利用できる子育ての制度

子育てに関する制度は育休だけではありません。
ここでは、育休以外にも利用できる子育ての制度を、「子どもが3歳になるまで」「子どもが小学校に入学するまで」の2つに分けて紹介します。
子どもが3歳になるまで
子どもが3歳になるまでに利用できる制度には、「短時間勤務制度」と「所定外労働の制限」の2つがあります。
●短時間勤務制度
短時間勤務制度は、1日の勤務時間を短縮できる制度です。従業員から申し出があれば、1日の所定労働時間を原則として6時間(5時間45分から6時間まで)にすることが定められています。
●所定外労働の制限
所定外労働の制限は、残業を免除する制度です。
3歳未満の子どもを養育する従業員が申し出た場合、事業主はその従業員を所定労働時間を超えて労働させてはなりません。
子どもが小学校に入学する前まで
子どもが小学校に入学する前までに利用できる制度は、「子の看護休暇」「時間外労働の制限」「深夜業の制限」の3つです。
●子の看護休暇
子の看護休暇は、病気や怪我をした子どもの世話をするときや、予防接種・健康診断を受けさせるときに取得できる制度です。小学校就学前の子どもが1人であれば年に5日、2人以上であれば年に10日まで、1日または時間単位で取得できます。
●時間外労働の制限
時間外労働の制限は、法定労働時間を超える労働を1ヶ月で24時間・1年で150時間までに制限する制度です。
●深夜業の制限
深夜業の制限は、午後10時から午前5時までの深夜労働を免除する制度です。
男性の育休に関するQ&A

ここでは、男性の育休に関する疑問をQ&A形式で説明します。パートナーが出産を控えている男性は、事前に疑問を解消しておきましょう。
男性が育休を取得している間に給与は出る?
育休中は会社から給与の支払いはありません。
しかし、雇用保険に加入している場合は、育児休業給付金が支給されます。支給額は、休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)です。
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育休中に給料はもらえる? 受け取れる給付金や手当について解説
男性の育休取得期間は平均でどのくらい?
厚生労働省が従業員数1,000人以上の企業に調査を行ったところ、男性の育休取得日数の平均は46.5日でした。男性の場合、育休は出産予定日から子どもが1歳になるまでの1年間取得可能ですが、実際は1ヶ月ほどしか取得していないようです。
参照元:厚生労働省「令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査」
出産予定日より早く生まれた場合、男性の育休はどうなる?
出産予定日より早く生まれた場合、育休をその分繰り上げることができます。
なお、出産予定日より遅く生まれた場合、当初の出産予定日から育休がスタートします。これは、育休の開始日を遅らせるといった規定がもともと無いためです。
男性が育休を取得している間、社会保険料は免除される?
育休中は男性・女性関係なく、社会保険料が免除されます。社会保険料が免除になる期間は、原則として「育休開始月から育休終了日の翌日が属する月の前月まで」です。
なお、育休開始月と育休終了日の翌日が同月の場合は、その月に14日以上の育休を取得していれば免除されます。また、給与だけでなく賞与にかかる保険料も同様に免除対象です。
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育休中の社会保険料免除要件とは? 2022年の見直し後の制度も解説
まとめ
2022年10月1日から育児休業が分割できるようになったうえ、産後パパ育休(出生児育児休業)制度ができたことで、男性が育休を取得しやすくなりました。
男性の育休取得は、産後の女性の大きな助けとなります。一緒に育児をして苦楽を共にすることで夫婦の絆も深まるでしょう。また、育児の負担が減ることで妻が早く復職できれば、キャリアロス期間の短縮にも繋がります。
ほかにも、社会保険が免除されたり、育児休業給付金が支給されたりと男性が育休を取得するメリットは多数あります。これからパートナーが出産を控えている男性は、育休の取得や育児支援の制度をぜひ活用してください。
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