• 2022年12月19日
  • 2023年12月28日

育休中に給料はもらえる? 受け取れる給付金や支給期間について解説

 

働き方改革に伴い、性別を問わない育休の取得推進が企業には義務付けられています。一方で、育休を取得するにあたって「育休中に給料はもらえるの? 」「育休中に給料は何割もらえる? 」など、育休中の収入について疑問がある方は多いでしょう。また、育休中の手当がいつまで支給されるのか、延長はできるのかといった点も、育休の取得にあたって不安に感じやすい点です。

この記事では、育休中の給料の有無について解説します。また、得られる給付金や手当の種類・金額・対象者・申請方法を紹介するので、育休前に疑問を解消しておきましょう。

育休中に給料は支払われない

育休中に給料は支払われないのが一般的で、公務員も同様です。給料は労働の対価報酬なので、会社は育休で勤務していない社員に給料を支払う義務がありません。

一部の企業では、育休中に給料を支払う場合もあります。ただし、育休前と同額の給料が支払われることはほぼないと考えて良いでしょう。育休中に給料が支払われるのか、支払われる場合、どのような基準でどれくらい支払われるか知りたい方は、人事や総務に確認しましょう。なお、2022年10月1日から「男性版産休」といわれている「産後パパ育休」が施行されていますが、男性の育休も女性と同様、基本的に給料は支払われません。

育休中に給料を支給する会社はごくまれです。そのため、育休中の収入に不安を感じている方は多い傾向にあります。以降では、育休中に受け取れる給付金や手当の概要と支給要件、支給額、申請方法を紹介します。育休に入る予定の方はしっかりと把握しておきましょう。

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育児休業給付金

育児休業給付金

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が最長で2歳までの子を養育する目的で育休を取得した際に、育休期間に応じて受け取れる給付金です。原則2か月ごとに2か月分まとめて支給されます。

支給要件

育児休業給付金を受け取るには、以下4つの支給要件をクリアする必要があります。

1. 1歳未満の子を養育するために、育休を取得した雇用保険の被保険者であること

2. 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。

3. 一支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下であること

4. 雇用期間の定めがある方の場合、養育する子が1歳6か月に達する日までの間に、労働契約の期間が満了することが明らかでないこと

育休を2回に分けて取得する場合、1回目も2回目も育児休業給付金を受け取れます。しかし、3回以上に分けて取得した場合、3回目以降の育児休業は、原則給付金を受けられません。

支給額

支給額は、以下の計算方法で確認可能です。

支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)

月給21万円の場合、休業開始時賃金日額は7,000円となります。産後休業に引き続き育児休業を取得し、6か月経過後の支給単位期間に、賃金が支払われていない場合、7,000円×30日×50%=105,000円 が支給単位期間(1カ月)の支給額になります。なお、支給額の上限額と下限額は以下の通りです。

【給付率67%】
支給上限額310,143円
支給下限額55,194円

【給付率50%】
支給上限額231,450円
支給下限額41,190円

育休中に給料が支払われた場合は、支給額の計算方法が異なります。休業開始時賃金日額×休業期間の日数の80%以上の給料が支払われる場合、育児休業給付金は支給されません。

申請方法

育児休業給付金の支給を受けるには、被保険者を雇用している事業主が受給資格確認手続きを行う必要があります。事業主が支給申請手続きも行う場合は、受給資格の確認の申請と初回の育児休業給付金の支給申請を同時に行うこともできます。

申請先は事業所の所在地を管轄するハローワークで、受給資格確認手続きと支給申請手続きを同時に行う場合の提出書類は以下の通りです。

1)雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

2)育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書

※受給資格確認と同時に初回の育児休業給付金の支給申請を行わない場合、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」は、「育児休業給付受給資格確認票」としてのみ使用することになっています。
出典:厚生労働省「育児休業給付について」

出生時育児休業給付金

出生時育児休業給付金

出生時育児休業給付金は、産後パパ育休を取得した場合に一定の要件を満たすと受け取れる給付金のことです。産後パパ育休は「男性版産休」といわれており、育児・介護休業法の改正によって2022年10月1日から施行されています。

支給要件

出生時育児休業給付金を受け取るには、以下4つの支給要件をクリアする必要があります。

1. 子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した雇用保険の被保険者であること
2. 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上あること。ない場合は、就業した時間数が80時間以上の完全月が12か月以上あること

3. 休業期間中の就業日数が最大10日以下であること。10日を超える場合は就業した時間数が80時間以下であること

4. 雇用期間の定めがある方の場合、子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと

産後パパ育休を2回に分けて取得する場合は、1回目も2回目も出生時育児休業給付金を受け取れます。しかし、3回に分けて取得した場合、3回目は出生時育児休業給付金を受け取れません。また、28日を超えて産後パパ育休を取得した場合、28日超過分の給付金支給はありません。

支給額

支給額は、以下の計算方法で確認可能です。

支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×67%

休業開始時の賃金日額は7,000円で、14日間の出生時育児休業を取得し、この期間に賃金が支払われていない場合、7,000円×14日×67%=65,660円が支給額となります。
出典:育児休業給付の内容と支 給 申 請 手 続

なお、休業開始時賃金日額の上限額は15,430円です。つまり、出生時育児休業給付金の支給上限額は、289,466円(15,430円×28日×67%)になります。

申請方法

申請方法も育児休業給付金と同様で、出生時育児休業を開始した被保険者を雇用して

いる事業主の方が、以下の受給資格確認・支給申請の手続を行う必要があります。

申請先は事業所の所在地を管轄するハローワークで、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」を提出します。
出典:厚生労働省「育児休業給付について」

児童手当

児童手当

児童手当は、15歳以下の子どもを養育している家庭の生活を安定させ、子どもの健やかな成長を支援するための手当です。原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当が支給されます。

支給要件

支給の対象となるのは、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方です。育児休業給付金や出生時育児休業給付金とは異なり、細かな支給要件はありません。ただし、以下の5つのルールが定められています。

1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給する(留学で海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)

2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給する

3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方に支給する

4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給する

5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として施設の設置者や里親などに支給する

支給額

児童手当の支給額は、以下の通りです。

児童の年齢 児童1人あたりの月額
3歳未満 一律15,000円
3歳以上~小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合は支給されません。

申請方法

申請先は、現住所の市区町村です。子どもが生まれたとき、もしくは、ほかの市区町村から転入したときに、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出します。

なお、子どもが生まれたときの申請は、出生の日の翌日から15日以内に行います。里帰り出産などで現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請が必須です。

市区町村の認定後、申請した月の翌月分の手当から支給されます。
出典:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」

出産育児一時金

出産育児一時金

出産育児一時金は、公的医療保険の被保険者が出産した際に、分娩費用の補助として支給される一時金です。また、被保険者の家族にあたる被扶養者(妻など)が出産した際は、同額の家族出産育児一時金を受け取れます。

支給要件

出産育児一時金(家族出産育児一時金)を受け取るには、以下2つの支給要件をクリアする必要があります。

1. 公的医療保険の被保険者または公的医療保険に加入している夫の被扶養者であること

2. 妊娠4か月(85日)以上の出産であること(流産・早産・死産・人工妊娠中絶を含む)

また、上記とあわせて以下2つの要件を満たしている場合は、勤務先を退職した後の出産でも一時金の受け取りが可能です。

1. 資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間があること(任意継続被保険者期間を除く)

2. 資格喪失後(退職日の翌日)から6か月以内の出産であること

退職後の出産育児一時金は、公的医療保険の被保険者のみが支給対象です。被扶養者であった家族は、支給対象者から外れるため注意しましょう。また出産育児一時金は、夫または妻どちらか一方の健康保険組合や協会けんぽ(以下「健康保険組合等」)からのみ受け取れる仕組みで、夫婦での重複受給はできません。

支給額

2023年4月より、出産育児一時金の支給額が引き上げられました。2023年4月1日以降に出産した場合の給付額は、以下の通りです。

【産科医療補償制度に加入した医療機関等で妊娠22週以降に出産した場合】
1児あたり50万円

【産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合、または妊娠22週未満で出産した場合】
1児あたり48.8万円

多胎児を出産した際は、胎児の人数分の一時金が支給されます。

申請方法

出産育児一時金の申請方法は、主に以下の3通りです。

  • 直接支払制度
  • 受取代理制度
  • 直接申請

直接支払制度と受取代理制度は、被保険者を通さず、健康保険組合等から医療機関等に直接お金が支払われる制度です。直接支払制度では、被保険者に代わって、医療機関等が健康保険組合等に支給申請手続きを行います。一方受取代理制度は、被保険者が事前に申請書を提出すると、医療機関等が健康保険組合等に一時金を直接請求できる仕組みです。

基本的には直接支払制度を利用しますが、制度に対応していない小規模な医療機関や産院で出産する場合は、受取代理制度を利用することになります。直接支払制度または受取代理制度を使えば、被保険者が出産費用を一時的に立て替える必要がなくなり、現金を用意できない場合でも出産に臨めることがメリットです。どちらの場合でも、出産費用が支給金額を下回った際は、差額の支給を申請できます。

なお、医療機関への直接支払いを希望しない場合は、被保険者が健康保険組合等に直接支給申請を行うことも可能です。

具体的な申請方法として、直接支払制度を利用する場合は、医療機関等の指示にしたがって必要書類を提出しましょう。受取代理制度を利用する場合は、医療機関等の記名・押印等をもらったうえで、健康保険組合に受取代理申請書を提出します。直接申請の際は、自費で出産費用を支払った後、合意書や明細書などの必要書類を添付して、健康保険組合等に支給申請書を提出してください。
(出典:全国健康保険協会「子どもが生まれたとき」

出産・子育て応援交付金

出産・子育て応援交付金

出産・子育て応援交付金は、2023年4月から始まった支援制度です。地方自治体の創意工夫に基づき、「伴走型相談支援」と「経済的支援」の二本柱で、すべての妊婦・子育て家庭に効果的な支援を届けることを目指しています。

支給要件

出産・子育て応援交付金の支給要件は、自治体ごとに異なります。ここでは例として、東京都と大阪市の支給要件を見ていきましょう。

【東京都】

(妊娠時)
以下3つの要件のどれかに当てはまり、かつ申請時点で日本国内に住所を持つ方
1. 区市町村の事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦
2. 2022年4月1日以降、区市町村の事業開始日より前に出生した児童の母
3. 2022年4月1日以降、区市町村の事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦

(出産後)
以下2つの要件のどちらかに当てはまる対象児童を養育する方、かつ申請時点で日本国内に住所を持つ方
1. 区市町村の事業開始日以降に出生し、日本国内に住所を持つ児童
2. 2022年4月1日以降、区市町村の事業開始日より前に出生し、日本国内に住所を持つ児童

(出典:東京都福祉局「東京都出産・子育て応援事業 ~赤ちゃんファーストを継続します~」

区市町村の事業開始日は、居住する自治体のHPなどで確認できます。

【大阪市】

(妊娠時)
以下4つの要件のすべてに当てはまる妊婦
1. 産科医療機関を受診し、妊娠の事実を確認した方
2. 大阪市内に住所を持ち、2023年2月20日以降に妊娠の届出をした方
3. 妊娠届出時(母子手帳交付時)に保健師等と面談し、アンケートに回答した方
4. 当該妊娠届出に対して、ほかの自治体で国の出産応援ギフトの支給を受けていない方

(出産後)
以下3つの要件すべてに当てはまる、出生した子どもの母親または養育者
1. 大阪市内に住所を持ち、2023年2月20日以降に出生した子どもを養育する方
2. 出生後の家庭訪問(乳児家庭全戸訪問)時に保健師・助産師と面談し、アンケートに回答した方
3. 当該出生児に対して、ほかの自治体で国の子育て応援ギフトの支給を受けていない方

(出典:大阪市「出産・子育て応援交付金事業」

支給額

出産・子育て応援交付金の支給額は、原則として妊娠時に5万円、出産後に5万円の計10万円です。自治体によっては、独自の支援が追加されることがあります。

支給内容は、自治体により現金の場合とギフトの場合があります。例として、東京都と大阪市の支給内容は以下の通りです。

【東京都】

妊娠時 対象となる妊婦1人あたり5万円相当の国の出産支援ギフト
出産後 国の子育て支援ギフト5万円相当+都独自の支援5万円相当
(出典:東京都福祉局「東京都出産・子育て応援事業 ~赤ちゃんファーストを継続します~」

【大阪市】

妊娠時 対象となる妊婦1人あたり5万円の出産応援給付金
出産後 対象となる子どもの母親または養育者1人あたり5万円の子育て応援給付金
(出典:大阪市「出産・子育て応援交付金事業」

申請方法

申請方法は、居住する自治体により異なります。例として、東京都と大阪市の申請方法は以下の通りです。

東京都 妊娠届・出生届を自治体の窓口に提出→保健師等の面接・家庭訪問の後、ギフト申請書を提出
大阪市 オンラインまたは書面で申請

居住している自治体の支給要件や支給内容、申請方法の詳細は、各自治体のHPなどで確認してみてください。

いつからいつまで育休のお金は支給される?

いつからいつまで育休のお金は支給される?

育児休業給付金は、子どもが1歳に達する日の前日まで給付されます。ただし、以下の理由のいずれかを満たして、子どもが1歳に達する日後に育休を取得する際は、1歳6か月まで延長可能です。

  • 事前に保育所に申込を済ませているが、子どもが1歳に達する日までに入所できない場合
  • 常態として養育を行う予定だった配偶者が以下のいずれかに該当した場
     (1)死亡した場合
     (2)負傷・疾病・障害などにより子どもの養育が困難な状態になった場合
     (3)婚姻解消やその他事情により子どもと同居しない場合
     (4)6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定がある、または産後8週間を経過しない場合

また、子どもが1歳6か月に達する日後に、上記と同様の理由で育休を取得する際は、支給対象期間が2歳に達する日前まで延長されます。
(出典:厚生労働省「Q&A~育児休業給付~」

パパ・ママ育休プラス制度で延長もできる

先述の延長理由に当てはまらないケースでも、「パパ・ママ育休プラス制度」を利用すれば、子どもが1歳2か月に達する日の前日まで育休期間を延長可能です。同時に、育児休業給付金の給付期間も延長されます。

パパ・ママ育休プラス制度を利用するには、以下4つの支給要件をクリアする必要があります。

1. 子どもの両親がともに育児休業を取得すること

2. 子どもが1歳に達するまでに配偶者が育児休業を取得していること

3. 本人の育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日以前であること

4. 本人の育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業の初日以降であること

父親・母親のうち、後から育休開始した一方のみが、育休取得期間を延長できる仕組みです。

育休中は社会保険料が免除になる制度がある

育休中は社会保険料が免除になる制度がある

育休期間は被保険者・事業主ともに、社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料)が免除になります。免除期間中も年金の納付記録は残り、被保険者資格は失効しません。将来受け取れる年金額に影響はないため、安心して育児に向き合うことができます。

対象となる育休

社会保険料免除の対象となる育休は、以下の通りです。

1. 1歳に満たない子を養育するための育休

2. 保育所待機など特別な事情によって、子が1歳6か月に達する日までの育休

3. 保育所待機など特別な事情によって、子が2歳に達する日までの育休

4. 1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育休制度に準ずる措置による休業

5. 産後パパ育休

4.の「育児休業の制度に準ずる措置による休業」は、勤めている会社が独自に設けている育休のことです。育児・介護休業法に規定されている育休とは異なるため、「育児休業の制度に準ずる措置による休業」とされています。

社会保険料が免除になる期間

社会保険料が免除になる期間は、育休開始月から育休終了日の翌日が属する月の前月までです。

育休開始月と育休終了日の翌日が属する月が同一の場合は、育休開始日が含まれる月に14日以上育休を取得した場合に免除となります。

なお、給与だけでなく賞与にかかる保険料も免除になります。賞与保険料の免除要件は、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合ですので注意しましょう。

申請方法

被保険者が育休取得または育休の延長を申し出た際に、事業主が事務センターまたは管轄の年金事務所に「育児休業等取得者申出書」を提出します。育児休業等取得者申出は、被保険者の育休期間中または育休終了日から起算して1か月以内に行わなければなりません。
出典:日本年金機構「育児休業期間中の保険料免除」

まとめ

育休(育児休業制度)は、育児・介護休業法によって定められた「生まれた子どもを育てるための休業期間」です。

育休期間中は給料が支払われないのが一般的です。そのため、育休期間中の生活に不安を覚える方もいるでしょう。しかし、育児休業給付金や児童手当などの支給があり、社会保険料も免除になります。各種制度について理解し、安心して育休期間を過ごせるようにしましょう。

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※当記事は2023年10月時点の情報をもとに作成しています