出産・育児を控えている方にとって、「産休や育休はいつから取れるのか?」は気になるポイントではないでしょうか。産休と育休の期間は法律で定められており、休業期間中には出産手当金や育児休業給付金などの経済的支援を受けることができます。
この記事では、産休・育休の取得期間や経済的支援について詳しく解説します。出産を控えている方は、ぜひ参考にしてください。
産休・育休とは
出産・育児に関する休業として、産休と育休があります。いずれも子育てに関する休業ですが、それぞれ目的や取得できる対象者が異なります。
ここでは、産休と育休の概要について紹介します。
産休(産前産後休業)
産休とは、出産前後の母体の回復を目的とした休業のことです。出産前の準備期間に取る「産前休業」と、出産後に身体を回復する目的で取る「産後休業」の2つの休みをあわせて「産休」と呼びます。
産休を取得できるのは、出産を控えた女性労働者です。正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト・パートなどの雇用形態は問いません。
参照元:e-Gov法令検索「労働基準法」
育休(育児休業)
育休(育児休業)とは、原則1歳未満の子どもを養育するための休業のことです。女性だけでなく、男性も取得できます。ただし、子どもが1歳6ヶ月になる日までにその労働契約の期間が満了することが明らかである労働者は取得できません。
産休・育休はいつからいつまで取れる?

産休と育休は、それぞれ取得できる期間が定められています。
産休の期間
ここでは、産休が取得できる期間をパターン別に紹介します。
正社員の場合
「出産予定日の6週間前から出産後の8週間まで」取得できます。
厳密にいうと、産前休業は「出産予定日の6週間前から出産当日まで」、産後休業は「出産翌日から8週間まで」です。
パートの場合
パートの場合も正社員と同様に、産前休業は「出産予定日の6週間前から出産当日まで」、産後休業は「出産翌日から8週間まで」取得できます。産休は労働基準法で定められた権利であり、雇用形態によって取得できる日数に変わりはありません。
公務員の場合
公務員の場合は、「出産予定日の8週間前から出産後の8週間まで」産休を取得可能です。産後休業の期間は変わりませんが、産前休業は民間企業よりも2週間早く取得できます。
双子を出産する場合
双子などの多胎妊娠の場合は、産前休業が「出産予定日の14週間前から出産当日まで」取得できます。なお、産後休業は単胎妊娠と変わらず、「出産翌日から8週間まで」です。
帝王切開で出産する場合
帝王切開で出産する場合も、産休は「出産予定日の6週間前から出産後の8週間まで」取得可能です。帝王切開での手術予定日ではなく、自然の出産予定日を基準に算出します。
参照元:厚生労働省「帝王切開の場合の、産前休業の日数の算出方法を知りたい」
計画無痛分娩で出産する場合
計画無痛分娩で出産する場合も、産休は「出産予定日の6週間前から出産後の8週間まで」取得可能です。前述した帝王切開の場合と同様、自然の出産予定日を基準に算出します。
参照元:厚生労働省「クイズ感覚で学ぼう!働く女性のための妊娠・出産」
育休の期間
育休の期間は、原則として「子どもが1歳になるまで」ですが、一定の条件を満たせば「最長2歳まで」延長できます。
基本の期間
- 原則:子どもが1歳の誕生日の前日まで(2回に分けて分割取得も可能)
- パパ・ママ育休プラスを利用する場合:1歳2ヶ月になるまでの間で1年間
延長が可能なケース
- 保育園に入れない場合:1歳6ヶ月まで延長可能
- 1歳6ヶ月時点でも保育園に入れない場合:最長2歳まで延長可能
さらに、男性は育休とは別に「産後パパ育休(出生時育児休業)」も取得できます。産後パパ育休は、産後8週間以内に4週間(28日)を限度として、2回に分けて取得可能です。
■関連記事
育休の期間はいつからいつまで? 平均取得日数や期間延長について解説
産休・育休期間中の手当・経済的支援

産休・育休期間中は収入が減少するため、各種の手当や給付金を活用することが重要です。出産や育児に関する経済的支援として、以下の制度が設けられています。
出産育児一時金
健康保険の加入者もしくは被扶養者である配偶者が出産した際に支給される一時金です。子ども1人につき50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産は48.8万円)が支給されます。
医療機関が直接申請し、出産費用に充てる「直接支払制度」を利用することで、自己負担を軽減できます。
出産手当金
産休中の給与補填として支給される手当で、産休手当とも呼ばれています。支給額は、標準報酬日額の3分の2相当です。
出産予定日の42日前から出産後の56日まで出産手当金を受け取ることが可能で、出産予定日から遅れた期間も支給対象としてカウントされます。
ただし、健康保険に加入している被保険者が対象で、扶養に入っている被扶養者は受給できません。
出産・子育て応援交付金
妊娠・出産・子育てを支援するための給付金です。妊娠届出後に5万円、出生届出後に5万円(計10万円)が支給されます。
なお、支給条件や申請方法は市区町村ごとに異なるため、住んでいる自治体の窓口で確認することが大切です。
出生時育児休業給付金
産後パパ育休の導入に伴って導入された給付金です。産後パパ育休を通算して14日以上取得した場合に受け取れます。支給額は、休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)× 67%です。
育児休業給付金
育休期間中の所得補償として支給される給付金です。支給額は、休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)です。
出生後休業支援給付金
2025年4月1日から新設された給付金です。「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し、一定の要件を満たすと支給されます。支給額は、休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%です。
参照元:厚生労働省「2025年4月から「出生後休業支援給付金を創設します」」
育児時短就業給付金
2025年4月1日から、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと支給されます。支給額は、原則として育児時短就業中に支払われる賃金額の10%です。
社会保険料免除
産休・育休期間中は、健康保険や厚生年金保険の保険料が免除されます。免除期間中も健康保険の保障は継続され、将来の年金額にも影響しません。免除を受けるには、勤務先を通じて年金事務所へ申請する必要があります。
参照元:日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」
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出産手当金の申請から入金までの流れは?早く受け取る方法も解説
産休に関する疑問

ここでは、産休・育休に関する疑問をQ&A形式で紹介します。疑問や不安を解消して、産休・育休に入りましょう。
Q.父親は産休を取れない?
A.産休を取得できるのは子どもを産む母親のみで、父親は取得できません。
ただし、育児・介護休業法が改正されたことにより、「男性版産休」といわれている「産後パパ育休」が取得できます。
Q.転職後、産休はいつから取れる?
A.転職直後でも産休は取得可能です。
労働基準法によって、妊娠している労働者は雇用期間に関係なく、産前産後休業を取得できると定められています。
Q.産休・育休中に給料は支払われる?
A.産休・育休中に給料は支払われません。
ただし、出産育児一時金や出産手当金、育児休業給付金などの手当によって、給料の50~67%が支給されます。また、産休・育休中は健康保険や厚生年金といった社会保険料が免除される制度があります。
Q.出産予定日が遅れた場合、産休期間はどうなる?
A.出産が予定日より遅れた場合、「当初の出産予定日」をもとにして産前休業期間が認められます。
当初の予定日から出産日までの期間は産前休業に含まれ、出産後8週間は産後休業が確保される仕組みです。出産予定日がずれたとしても、すでに取得していた産前休業期間が欠勤扱いになる、産後休業が短縮されるなどの心配はありません。
Q.産休からの復帰はいつからできる?
A.労働基準法では、原則として産後8週間は就業できません。
ただし、出産した女性労働者本人が希望する際は、出産後6週間を経過かつ医師が支障ないと認めた場合に限り、復帰予定日を早められます。
まとめ
産休は、「出産予定日の6週間前から出産後の8週間まで」取得可能です。多胎児を妊娠している場合は、出産予定日の14週間前から休業に入れます。また、育休は原則として「子どもが1歳になるまで」取得できます。
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