受験を予定している場合には、実務経験の必要年数を満たす前であっても2021年度の講習会を受講する必要があることや、2022年3月以降に講習会を実施する予定がないことも説明されています。
日医の中川会長は全ての緊急事態宣言とまん延防止等重点措置が解除(10月1日)されたことを受け、国には今のうちに新型コロナウイルス感染症の第5波の拡大、縮小要因を分析し、第6波に向けて「より具体的な対策を講じることを望む」などの考えを提示。
厚生労働省は6日、公認心理師に関する「現任者講習会」について、公認心理師試験の受験資格を得るための受講は、現在実施されている2021年度の講習会が最後の機会となるとの案内を発表した。【新井哉】
厚生労働大臣・文部科学大臣指定の現任者講習会の課程を修了し、公認心理師法施行規則第5条で定める施設で5年以上実務を経験するなどの一定の条件を満たした場合は、公認心理師試験の受験資格がある。大学・大学院で科目を履修して試験を受けるルートではない特例措置であるため、公益社団法人日本精神科病院協会などが実施する講習会を受講する必要がある。
厚労省は、現任者の公認心理師試験の受験について、22年に実施する第5回公認心理師試験までの特例措置であることを案内に記載。受験を予定している場合には、実務経験の必要年数を満たす前であっても21年度の講習会を受講する必要があることや、22年3月以降に講習会を実施する予定がないことも説明している。
出典:医療介護 CBニュース
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