• 2022年10月7日
  • 2022年10月7日

看護の処遇改善と受診時定額負担の見直しで疑義解釈~厚労省事務連絡

 
9月27日、厚労省は、10月1日から新設された「看護職員処遇改善評価料」の取り扱い、大病院の外来受診時の定額負担見直しに関する疑義解釈資料を地方厚生局などに通知しました。
「看護職員処遇改善評価料」では、算定区分の判定などに用いる「看護職員等の数」について、育児休業・介護休業取得中の看護職員等は含まない点や、新型コロナウイルス感染症対応で支給した手当の減額・廃止と、賃金水準の維持を求める規定が示されました。また、大病院外来受診時の定額負担の見直しに伴い、患者からの徴収額を新たに定める・変更する場合の手続きについて報告を求めています。

厚生労働省は10月1日から新設された「看護職員処遇改善評価料」の取り扱いや、大病院外来における受診時定額負担の見直しに関する疑義解釈資料を、9月27日付で地方厚生局などに事務連絡した。

「看護職員処遇改善評価料」の疑義解釈資料(その2)では、算定区分の判定などに用いる「看護職員等の数」について、育児休業や介護休業を取得中の看護職員等は含まないことを明示した。新型コロナウイルス感染症対応で支給した手当の減額・廃止と、賃金水準の維持を求める規定との関係性も整理。施設基準には、「特定した賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く)の水準を低下させてはならない」との規定があるが、コロナ対応の手当は除外対象の「業績に応じて変動するもの」に該当するため、その減額・廃止は賃金項目の水準低下には当たらないと説明した。

一方、紹介状なしで大病院外来を受診した場合の受診時定額負担については、▶定額負担の徴収義務化施設に一般病床数200床以上の紹介受診重点医療機関(都道府県による当該医療機関の公表は2023年3月頃の見通し)を追加、▶定額負担の基準額を従来の5000円以上から7000円以上に引き上げる(初診の場合)―といった見直しが行われた。

これらの見直しに伴い、患者からの徴収額を新たに定める、または変更する場合の手続きについて疑義解釈資料(その28)は、所定の様式を用いて地方厚生(支)局に報告するよう指示。定額負担における消費税の取り扱いについては、「消費税を含めて、告示で定める金額(7000円)以上の金額を社会的にみて妥当適切な範囲で徴収していれば良い」とした。

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出典:WEB医事新報