• 2019年12月6日
  • 2021年11月15日

【看護師の悩み】救急外来と保健室勤務5年以上は 公認心理師を受験できる?

 

【質問】救急外来と保健室勤務5年以上は 公認心理師を受験できる?

私は専⾨学校卒業の看護師で、救急外来と⼤学院の保健室経験を合わせて5年以上の看護師経験があります。このような経歴であっても、現任者講習会を受ければ国家試験受験資格を得られますか?(埼玉県在住 看護師歴6年目 29歳)

【回答】業務内容によっては、現任者研修を受けることで受験資格を得られます

現任者として認められる条件は?

まず、現任者として認められる条件として「①文部科学省や厚生労働省で定める施設において、②公認心理師の(1)から(3)の業務を③5年以上行っていること」が必須です。
ポイントは以下の3つです。

①文部科学省や厚生労働省が定める施設
②公認心理師の業務
③5年以上行っている

①については、ご相談者の方は救急外来と大学院での看護師経験があるとおっしゃっています。具体的な施設は省きますが、質問者さまは病院と大学医務室での勤務ということになりますので、該当する可能性が高いです。

②に該当する公認心理師の業務とは、
(1)心理に関する支援を要するものの心理状態の観察、その結果の分析
(2)心理に関する支援を要するものに対し、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助
(3)心理に関する支援を要するものの関係者に対する相談及び助言、指導その他援助
が挙げられます。
大学院の保健室での経験は、精神的に不安定な学生のサポートやスクールソーシャルワーカーの代行なども業務内容に含まれている場合が多いため、公認心理師の業務に該当する可能性が高いです。また、場合によっては保健室の看護師が、医師の診察前のインテーク面接など行っている可能性もあるので、その点でも業務内容は満たしている可能性が高いと言えます。

救急外来の業務についてですが、これは少々回答が難しいところです。救急外来の看護師は救急処置が主な業務であり、また、その後のメンタルフォローなどは病棟へ移動した後で病棟勤務の看護師が行うので、公認心理師の業務を行っているとは言えない可能性が高いです。救急外来でカウンセラーの先生を呼び、カウンセリングなどの支援をお願いする機会がなかなかない点から考えても、公認心理師としての業務内容を満たしているという証明は難しいかもしれません。
ご質問内容のみでは判断できないので、受験資格の有無については、「一般財団法人 日本心理研修センター」などへ問い合わせをして確認した方が良いでしょう。

通算5年以上の経験で現任者研修の対象になる

③については、公認心理師の業務を5年以上経験していることが必須となります。

質問者さまの大学医務室での勤務年数がわからないため断言はできませんが、2022年まで保健室での経験年数を積むことで条件を満たす可能性が高いので、諦めず頑張ってください。

これら3つの条件を満たしたうえで現任者講習会を受けることで、受験資格を得ることができます。受験の際には業務内容についての証明書が必要になるので、上司や施設長への相談も必須になるでしょう。

しかし、試験の申し込み後に条件を満たしていないと判断された場合は受理されない可能性もあるので、現任者講習会を受ける前に、まず自分に受験資格があるのか確認を行うことを強くおすすめします。
「日本心理研修センター」や「厚生労働省」では電話での問い合わせも可能なので、不安がある場合は必ず問い合わせておきましょう。

今回の質問者さまは救急外来勤務と保健室勤務の経験がありました。その場合、業務証明書の記載によっては現任者研修の対象となりうると回答しましたが、断言はできないので、不安があれば必ず問い合わせをして、自身の経験が当てはまるかを確認したうえで研修に臨みましょう。

本年度の臨床心理師試験は終了してしまいましたが、来年度に向けて準備をはじめてもいいかもしれませんね。

<引用・参考>

厚生労働省「公認心理師」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116049.html

日本心理研修センター「公認心理師とは」
http://shinri-kenshu.jp/guide.html

<2020年8月31日 編集部追記>
新型コロナウイルス感染症の影響により、今後の公認心理師試験のスケジュールが変更となりました。詳しくは「看護師最新ニュース」をご参照ください!

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