厚生労働省健康局健康課予防接種室は、新型コロナワクチンの追加接種(3回目接種)の接種券に関する事務連絡(18日付)を、都道府県、市町村、特別区の衛生主管部(局)に出した。追加接種の速やかな実施をより一層進めるため、接種券についての留意点を整理している。【新井哉】
事務連絡では、追加接種希望者が円滑・速やかに接種を受けられるように「引き続き接種券の早期発行に遺漏なきを期すこと」と記載。具体的には、初回接種(1回目、2回目)の完了から6カ月を経過した人が希望した場合に追加接種を受けられるよう、「予約に要する時間も十分に考慮した上で、早期に接種券を発送すること」としている。
また、接種券の印刷事業者との契約スケジュールなどの関係で接種券の前倒し発行が困難な場合の対応も例示しており、「早期の追加接種を希望する者から問合せ等があった場合には、個別に接種券の発行を行うなど、柔軟に対応すること」と記載している。
出典:医療介護CBニュース
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