看護の現場で働く人たちの賃金を10月以降に3%程度引き上げる政府の方針を受けて、厚生労働省は12日、4月に行う診療報酬改定の後に中央社会保険医療協議会で具体策を決める方針を示した。具体的なスケジュールはこれから組むが、同省では、賃上げのための仕組みが施行される10月までに「一定の周知期間が必要」(保険局医療課)としている。【兼松昭夫】
看護の賃上げは岸田政権が掲げる分配戦略の柱の一つで、救急医療管理加算を算定して救急搬送に年200件以上対応する病院や三次救急病院の職員が対象。
2022年2-9月分は補助金を使って1%程度引き上げ、10月以降は診療報酬の新たな仕組みを作り3%程度引き上げる。賃上げの実効性を担保するため、10月以降の対応は介護保険の「介護職員処遇改善加算」などを参考に中医協で議論することになった。
12日の中医協・総会で厚労省は、22年度改定の全体の議論とは別に、賃上げの仕組みを諮問・答申する方針を説明した。
2月からの補助金での対応状況などを見極めながら、診療報酬改定を行う4月以降に賃上げの仕組みを議論する。医療現場の準備期間に配慮し、早めに具体策を固めたい考え。
出典:医療介護CBニュース
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