厚生労働省は27日、精神保健福祉士養成課程の教育内容見直しに関するスケジュール案などを明らかにした。3科目のうち1科目を履修することになっている「人体の構造と機能及び疾病」「心理学理論と心理的支援」「社会理論と社会システム」の科目名を変えて必修化するほか、精神保健福祉士と社会福祉士の両資格の取得希望者の負担軽減を図るため、共通科目を拡充する。こうした見直しについては、2021年度から順次導入し、24年度の国家試験から新たな教育内容に基づく試験問題が出題される見通しだ。【新井哉】


厚労省によると、精神保健福祉士に求められている役割の変化に応じて、中核科目となる「精神保健福祉の原理」(60時間)を創設する。精神保健福祉における理念や視点などの基礎的な枠組みを習得し、精神障害者の基本的人権の保障などを担う専門職としての存在意義や役割の理解につなげる狙いがある。
このほか、「刑事司法と福祉」(30時間)と「地域福祉と包括的支援体制」(60時間)を創設。就労支援に関する教育内容についても、「職業的リハビリテーションの観点から、就労支援に係るリハビリテーションプログラムの知識や技術を習得できるよう、学習内容を充実する」としている。
現行の「保健医療サービス」(30時間)については、医療保険制度などは「社会保障」(60時間)の一環として学ぶこととし、診療報酬や保健医療サービスに関する事項は「精神医学と精神医療」「ソーシャルワークの理論と方法(専門)」(共に60時間)に分けて再構築し、専門的に学ぶ。社会福祉士養成課程の教育内容との共通科目については、現行の11科目(420時間)を見直して13科目(510時間)とする。
また、精神保健福祉士の配置・就労状況が、医療や福祉、保健から、教育、司法、産業・労働へ拡大していることを踏まえ、実習の範囲を拡充する。新たに実習施設の範囲に含まれるものとして、地域包括支援センターや市町村社会福祉協議会、教育機関(ソーシャルスクールワーカー)などを例示している。
出典:医療介護CBニュース
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