• 2020年4月16日
  • 2021年11月9日

【看護師の悩み】精神科以外の看護師でも公認心理師資格を受験できますか?

 

【質問】精神科以外の看護師でも公認心理師資格を受験できますか?

以前、このコーナーでNICU勤務の看護師の投稿(NICU勤務でも公認心理師資格は受験可能?)を拝見したのですが、私も同じように公認心理師を受験したいと考えています。とはいえ、自分に受験資格があるのかどうかがわかりません。精神科以外の看護師でも受験資格を得て、受験できた方はいるのでしょうか?(千葉県在住 看護師歴5年目 27歳)

【回答】受験者の職種などについては発表されていないため正確なところはわかりません

まずは、公認心理師になる特例措置について確認しよう

私個人の知り合いで、精神保健管理センターや教育関係者の方が受験していましたが、受験者の職種などについては正式に発表されていないため、正確なところはわかりません。

なので、ここでは看護師でも公認心理師の受験資格を得る方法について、おさらいしてみましょう。

●受験資格を得る方法
1つには、【特定機関で実務経験5年以上→講習の受講→受験資格】という方法があります。看護師の方が公認心理師になる場合、この方法で受験資格を得ることになりますが、「現行者」については職種が問われないため、看護師だけが対象になるわけではありません。

●現行者として認められる条件
現行者として認められるためには、下記事項を満たしていなければなりません。

①文部科学省や厚生労働省で定める施設で働いていた
②下に挙げる公認心理師の(1)~(3)の業務を行っていた
③実務経験5年以上ある、もしくは現時点で5年以上の実務経験になる方

(1)心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析
(2)心理に関する支援を要する者に対するその心理に関する相談及び助言、指導その他の援助
(3)心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他援助
(公認心理師法 第2条第1号~第3号より引用)

この条件を満たしていれば、看護師はもちろん、医師や臨床心理士、精神保健福祉士、社会福祉士教育関係者、保健師、産業カウンセラーなどの多岐にわたる職種の方が対象になります。

このことから、精神科以外の勤務先からでも受験資格が得られる可能性は「ある」といえます(ただし、勤務先で上記業務を行っていた旨を証明してもらう必要があるでしょう)。

特例措置には期限あり! 注意が必要です

注意していただきたいのは、上で紹介した方法は特例措置であり、2022年9月までの5年間限定の方法だということです。もちろん、期限までに現行者として「現任者講習会」を終了すれば、公認心理師試験資格の受験資格を得られる可能性がありますが、猶予はあと2年。特例措置で受験資格取得に挑戦する人は、早めに現任者講習会を受けることをおすすめします。

なお、講習会は定められた機関での参加が必要で、法定では30時間の講習が求められているため、4日間終日の研修が求められています。講習の内容は、司法や教育、保健医療、福祉、精神医学を含む医学に関する知識、心理的アセスメント、心理支援など。費用は70,000円前後で、それに加えてテキスト代が別途4200円程度かかります。

ただし、主催団体によって日程が異なるため、「すぐに講習を受けたい!」と思っても、必ず受けられるわけではありません。厚生労働省の公認心理師現任者講習会のページをこまめにチェックしておきましょう。

2022年の特例措置終了まであと少し! 来年度の試験を目指す人は、さっそく準備を進めてください。

<参照元>
厚生労働省 公認心理師法
一般財団法人 日本心理研修センター 公認心理師試験について
一般財団法人 日本心理研修センター 第3回公認心理師試験(受験資格)

<2020年8月31日 編集部追記>
新型コロナウイルス感染症の影響により、今後の公認心理師試験のスケジュールが変更となりました。詳しくは「看護師最新ニュース」をご参照ください!

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