厚労省は、母体保護法施行規則の一部を改正する省令案の概要を公表しました。国内初の経口中絶薬の製造販売申請を踏まえたもので、人工妊娠中絶実施報告票に、薬剤の使用に関する欄を設ける方針です。3月下旬に省令を公布し、4月1日に施行する予定です。
厚生労働省はこのほど、母体保護法施行規則の一部を改正する省令案の概要を公表した。国内初となる経口中絶薬の製造販売申請を踏まえたもので、人工妊娠中絶実施報告票に、人工妊娠中絶のための薬剤の使用に関する欄を設ける。3月下旬に省令を公布し、4月1日に施行する予定。【新井哉】
人工妊娠中絶を実施した医師は、その月中の手術結果を取りまとめ、都道府県知事に届け出なければならない。
省令案の概要では、製造販売が承認され、経口中絶薬を用いた人工妊娠中絶が行われる際には、「その実施状況を適切に把握するため、人工妊娠中絶を実施した際に薬剤を使用したかどうか報告させる必要がある」としている。
出典:医療介護CBニュース
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