出産手当金とは、出産のために仕事を休んだ女性に対して、健康保険から支給される手当を指します。産休を予定している方は、出産手当金がいくらもらえるか気になるのではないでしょうか。出産手当金の支給額は、1日あたりの額面給与の3分の2に、対象日数を掛けることで試算できます。
この記事では、出産手当金の基本情報を踏まえ、対象となる期間・日数から、支給額の計算方法までを詳しく解説します。また、申請時のポイントにも触れるため、産休・育休に向けた資金計画を立てている方は、ぜひお役立てください。
出産手当金とは?
出産手当金とは、働いている女性が出産のために仕事を休んだときに、健康保険から支給される手当のことです。
厚生労働省は、出産手当金を下記の通りに定義しています。
出産手当金とは、女性労働者が出産のため会社等を休み、その間に給料の支払いを受けなかった場合に、仕事を休んだ期間を対象として健康保険から支給されるものです。
(引用:一般財団法人 女性労働協会「働く女性の心とからだの応援サイト」)
出産手当金の支給対象者は、会社の健康保険組合か、公務員などの共済組合の加入者本人です。健康保険加入者であれば雇用形態の違いは関係せず、パート・アルバイトの方も受給できます。
親や配偶者に扶養されている被扶養者の方や、国民健康保険加入の方は対象者とならず、出産手当金を受給できません。
出産手当金の対象となる期間・日数
出産手当金は対象期間が定められており、対象期間中に仕事を休んだ日数分が支給日数となります。
出産手当金の対象期間は下記の通りです。
出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。
(引用:一般財団法人 女性労働協会「働く女性の心とからだの応援サイト」)
出産予定日よりも実際の出産日が遅れた場合は、下記のように遅れた日数分が対象期間に加算される形となります。
遅れた期間についても支給対象となります。
(支給期間:出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日)
(引用:全国健康保険協会「出産手当金について」)
対象期間中に会社を退職もしくは退職予定がある場合は、下記の条件をすべて満たすことで、退職後の期間も出産手当金を受給できます。
- 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間がある
- 退職日の翌日に出産手当金を受給しているか、受給条件を満たしている
- 退職日に出勤していない
【出産手当金】支給額の計算方法
出産手当金の支給額をおおまかに知りたい場合は、下記の計算式で試算しましょう。
●出産手当金の試算方法
出産手当金の試算額=毎月の額面給与÷30×(2/3)×(産前42日+産後56日)
毎月の額面給与が27万円の方は、出産手当金を総額で58万8,000円受け取れる試算となります。
ただし、上記の計算式はあくまでも試算方法である点に注意しましょう。
実際の支給額計算では、標準報酬日額を算出する必要があります。出産日のズレがあると支給対象期間も変わるため、正しい計算方法を理解しましょう。
出産手当金の計算方法を具体的に解説し、出産日が早まった・遅れた場合や健康保険加入期間が短い場合の計算式も紹介します。
標準報酬日額
標準報酬日額とは、社会保険料の算定基礎となる標準報酬月額を30で割り、日額に直した額のことです。
また標準報酬月額とは、出産手当金が給付されるより前の1年間に支給された給与(残業代や手当を含む)の、1か月あたりの平均額です。
標準報酬日額は下記の計算式で算出します。
●標準報酬日額の計算式
標準報酬日額=(240万円÷12か月)÷30日=6,670円(標準報酬日額は10円未満を四捨五入)
総支給額
出産手当金の総支給額は、標準報酬日額の2/3に、出産手当金の支給対象期間を乗算した金額です。
総支給額の計算式は下記の通りです。
●総支給額の計算式
出産手当金の総支給額=標準報酬日額×(2/3)×支給対象期間(産前42日+産後56日)
標準報酬日額が6,670円のケースでは、総支給額は下記の通りとなります。
出産手当金の総支給額=6,670円×(2/3)×98日=43万5,806円(標準報酬日額を2/3した金額は小数点1位を四捨五入)
ただし、対象期間中に出勤日(給与が発生する日)がある場合は、支給対象期間から出勤の日数分を除かなければならない点に注意しましょう。
出産が早まった場合
出産が予定日より早まった場合は、出産前の支給対象期間である42日間から早まった日数分だけ短くなり、出産手当金の総支給額が減少します。
出産が早まった場合の計算式は下記の通りです。
●出産が早まった場合の総支給額の計算式
出産手当金の総支給額=標準報酬日額×(2/3)×支給対象期間(産前42日-早まった日数+産後56日)
標準報酬日額が6,670円で、かつ出産が予定日より5日早まったケースでは、総支給額は下記の通りとなります。
出産手当金の総支給額=6,670円×(2/3)×(98日-5日)=41万3,571円
出産が遅れた場合
出産が予定日より遅れた場合、出産前の支給対象期間である42日間が遅れた日数分だけ延長され、出産手当金の総支給額が増加します。
出産が遅れた場合の計算式は下記の通りです。
●出産が遅れた場合の総支給額の計算式
出産手当金の総支給額=標準報酬日額×(2/3)×支給対象期間(産前42日+遅れた日数+産後56日)
標準報酬日額が6,670円で、かつ出産が予定日より7日遅れたケースでの総支給額は下記の通りとなります。
出産手当金の総支給額=6,670円×(2/3)×(98日+7日)=46万6,935円
健康保険加入期間が短い場合
健康保険加入期間が短い場合も、出産手当金は支給されます。計算式についても変更点はありません。
●総支給額の計算式
出産手当金の総支給額=標準報酬日額×(2/3)×支給対象期間(産前42日+産後56日)
ただし、健康保険加入期間が1年よりも短い場合は、標準報酬日額の計算方法が変わる点に注意しましょう。現在の職場で支給された1年間の給与合計額が分からず、標準報酬日額の基礎となる標準報酬月額が算出できないためです。
代わりに下記の金額のいずれか低い金額を標準報酬月額と設定して、支給額計算を行います。
(1)支給開始日が属する月を除く、直近の継続した各月に支給された給与の平均額
(2)30万円
健康保険加入期間が1年未満で、標準報酬月額を30万円として設定したケースでは、総支給額は下記の通りです。
出産手当金の総支給額=(30万円÷30日)×(2/3)×98日=65万3,366円
出産手当金を申請する際のポイント
最後に、出産手当金を申請する際のポイントを3つ解説します。
自身が条件に当てはまるか確認する |
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出産手当金の支給要件には「健康保険などの加入者である」以外に、「妊娠4か月(85日)以降の出産である」「産休を取得している」があります。自分がすべての条件に当てはまるかを確認しましょう。
また、出産手当金には申請期限があります。休業した日の翌日が時効の起算日となり、2年以内に申請しなければ出産手当金がもらえなくなる点に注意が必要です。 |
申請の流れやスケジュールを把握しておく |
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出産手当金は自動的に受給できるわけではありません。勤務先に受給したい旨を伝えて出産手当金支給申請書を受け取り、必要書類を揃えて勤務先に提出する申請手続きを行います。
出産の前後は忙しくなり、産後は育児で時間を取れないケースもあります。出産前に、あらかじめ申請方法や申請の流れ・スケジュールを把握しておき、申請の準備を進めましょう。 |
有休を使うと日数が差し引かれることを考慮する |
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出産手当金は、出産のために無給の休業を行った期間に対して支払われる給付金です。出産手当金の期間中に有休(有給休暇)を使うと、対象期間から有休の日数分が差し引かれることを考慮しましょう。
なお、有休で支払われた給与額が標準報酬日額以下である場合は、差額分の出産手当金を請求できます。 |
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まとめ
出産手当金の支給額は、標準報酬日額の2/3に支給対象期間の日数を掛けることで算出できます。標準報酬日額は、出産手当金が給付される前の1年間に支給された給与の1日あたりの平均額です。出産の予定日がずれた場合は支給対象期間が加算・減算されるほか、健康保険加入期間が支給額に影響を及ぼすことも知っておきましょう。
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※当記事は2023年3月時点の情報をもとに作成しています