尊厳死とは、患者さんが自らの意思で延命措置を受けずに自然死を迎えることです。病気や老衰で生命の維持が困難な場合、通常は延命措置が施されます。しかし、延命措置に伴う苦痛が激しく、本人が延命を望まない場合、尊厳死は患者さんの希望に基づいて自然死を迎えてもらう選択肢となります。日本では尊厳死を認めるかどうかは議論の途上にありますが、医療者が毒物などで患者さんの生命を停止させる安楽死とは異なる言葉であるため、議論の際は混同しないよう注意が必要です。
この記事では尊厳死の現状や、尊厳死の倫理的な問題・課題点について解説します。
尊厳死とは
尊厳死とは、患者さん自らの意思で延命治療を受けず、自然死を迎えることです。
病気や老衰などで生命の維持が難しい場合、通常は延命治療によって死期を引き延ばす措置を行います。しかし、身体の自由や意思疎通がままならず、尊厳を保てない状態で寿命を延ばすことになるほか、家族の金銭的・精神的負担が大きいのも実情です。
そのため、なかには延命治療をあえて行わず、自然の流れに任せて死を迎えたいと考える方もいます。尊厳死の考え方では、患者さんからの希望があれば、病院側は生命維持のための治療から痛みや苦痛を和らげるケアへと移行させることが可能です。
しかし、尊厳死には倫理的な懸念点もあるため、今もなお慎重に議論が進められています。
尊厳死と安楽死の違い
尊厳死と混同されやすい言葉として「安楽死」が挙げられます。
安楽死とは、回復の見込みがない傷病者に対し、本人の意思に基づいて人為的に死を迎えさせることです。日本で医療者が安楽死を提供した場合、殺人罪あるいは自殺関与・同意殺人罪に問われます。
(出典:岡山大学「法学基礎演習共通テキスト 安楽死・尊厳死」)
尊厳死と安楽死は、違う意味を持つ言葉です。
尊厳死は患者さんの人間としての尊厳を保つため、延命措置を止めて自然な死を迎えることを指します。対して、安楽死は患者さんを苦痛から解放するため、薬物などで人為的に死をもたらすことです。
これまで日本で医師が患者さんを安楽死させた事例では、いずれも裁判において医師に有罪判決が下されています。
尊厳死とリビングウィルの関係
リビングウィルとは、尊厳死を含む医療・ケアの選択について、患者さんが元気なうちに自らの意思を文書で示すことです。
リビングウィルには遺言書のような法的拘束力はありませんが、医療現場では患者さん本人の明確な意思表示として使用されています。尊厳死に関する意思表示はもちろん、臓器提供や葬儀などについても書き残すことが可能です。
ただし、死期が近い患者さんについての医療方針は、親族に対して確認が行われるのが一般的です。そのため、親族がリビングウィルの存在を知らない場合、終末期医療に患者さん本人の意思が反映されない可能性もあるでしょう。
リビングウィルの書類を作る際は、家族に自身の考えや希望についてしっかりと共有し、理解を深めてもらうことが重要です。
(出典:公益財団法人日本尊厳死協会「リビング・ウイルとは」)
尊厳死について議論が必要な理由
高齢化が進行する日本において、尊厳死についての議論は非常に重要です。
生命の維持が難しくなった場合、単純に延命治療によって寿命を延ばすことを求める方もいれば、そうでない方も数多くいます。厚生労働省の調査によると、最期を迎える場所を考える際、家族の負担にならないことや心身の苦痛なく過ごすこと、自分らしくいられることなどを重視する方が多い傾向です。
(出典:厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査報告書」)
また、治療方針に関する調査では、太い血管への点滴や胃ろうで栄養を摂取する、人工呼吸器をつなぐなどの処置は、5割以上が「望んでいない」と回答しています。
(出典:厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査報告書」)
しかし、現在の日本では尊厳死が法律で認められていません。今後尊厳死の法制化を実現させるには、詳細な前提条件や患者さんの権利保障・支援について十分に議論すべきであるといえるでしょう。
日本における尊厳死の現状

日本では尊厳死の考え方が社会全体に徐々に浸透している一方で、尊厳死を認める法律は制定されていません。そのため、たとえ患者さん本人の意思を確認したうえで延命治療を中止した場合でも、医師が訴えられる可能性もあります。
厚生労働省が示すガイドラインでは、患者さんおよびその家族との十分な話し合いをしたうえで、本人の意思決定を原則として医療ケアの内容を決定すべきであるとしています。
(出典:厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」)
(出典:厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン解説編」)
ただし、ガイドラインに沿って尊厳死を取り入れたとしても、医師が訴えられる可能性がなくなるわけではないため注意が必要です。また、患者さんを肉体的苦痛から解放するために人為的に死をもたらす「積極的安楽死」は、国内では一切認められていません。
諸外国における尊厳死・安楽死

安楽死は2001年にオランダで初めて国レベルにて合法化されました。その後はベルギーやカナダ、スペインなどのさまざまな国で合法化が進んでいます。
カナダでは2016年に安楽死が合法化されて以降、安楽死を認める条件を整えて、わずか数年の間に安楽死の先進国となりました。2027年には精神疾患・精神的苦痛のみを理由とした安楽死も容認されることが決定しています。
尊厳死・安楽死についての問題・課題

日本国内では尊厳死・安楽死について議論が行われている段階であり、尊厳死が生命倫理的に正しい行為であるかどうかを結論付けるのは難しいのが現状です。
ここでは、尊厳死・安楽死についての問題や課題について詳しく解説します。
患者さんの自己決定権についての議論が成熟していない
尊厳死や安楽死は患者さん本人の意思に基づいて措置を行うのが原則です。しかし、尊厳死や安楽死を求める患者さんの言葉が本心であるか、真に自由な意思に基づくかを判断するのは難しいのが実情です。
厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」では、患者さん本人以外による代理決定について触れています。ガイドラインによると、患者さん本人の意思を推定するのが難しい場合、医師は本人に代わる者として家族や介護職員などが治療方針について話し合うとされています。
(出典:厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン解説編」)
尊厳死の対象拡大によって患者さん本人の意思が隠れないよう、日頃から医師や家族が十分なコミュニケーションの機会を設けることが重要です。
患者さんの本心に反する可能性がある
尊厳死や安楽死が法制化された場合、患者さんが家族への負担を考慮し、「まだ生きたい」という本心に反して尊厳死・安楽死を選択する危険性もあります。
尊厳死や安楽死は、患者さんの尊厳を保つこと・患者さんを肉体的な苦痛から解放することを目的として死を迎えるのが原則です。患者さんに生きる意思があれば、当然本人の思いを尊重すべきです。
しかし、尊厳死や安楽死が認められれば、患者さんによっては「家族の負担になりたくない」「お金がかかるから仕方ない」という思いから治療を打ち切ろうとすることもあるでしょう。
厚生労働省では、患者さん本人の意思を確認する手段として「ACP(アドバイス・ケア・プランニング)」を提示しています。ACPは治療方針を決定するための話し合いであり、終末期のみに限定することなく、何度も話し合いを繰り返す方法です。
過去のACPを「患者さん本人の意思である」と固定化するのではなく、話し合いを繰り返す中で、患者さんの「今」の思い・ニーズを引き出すことが重要です。
優生思想につながるおそれがある
尊厳死や安楽死を法制化することで、医師を強者、患者さんを弱者とする優生思想につながるおそれについても議論が深まっています。
尊厳死・安楽死が法制化されれば、医師による延命治療の中止や、死をもたらす薬物の投与が合法化されます。もちろん、尊厳死や安楽死は患者さんの意思に基づいて決断されるのが原則であるため、医師のみの決定では実施されませんが、「強い立場にある医師と弱い立場にある患者さんが治療方針を話し合う際、尊厳死・安楽死の法制化によってさらに医師の立場が強くなる」と危惧する声もあります。
一部の安楽死を推進している国では、生活困窮者への福祉支援の代わりに医師が安楽死を提供している現状があると報道されているのも事実です。
(出典:The Spectator「Why is Canada euthanising the poor?」)
法制化の際は尊厳死・安楽死が医師の考えやタイミングで取り入れられることがないよう、体制の整備が求められるでしょう。
まとめ
尊厳死と安楽死についての議論は、患者さんの自己決定権や倫理的な問題を含む複雑なテーマです。日本では尊厳死の法制化は進んでおらず、患者さん本人の意思を尊重する医療ケアが求められています。一方で、諸外国では尊厳死だけでなく、日本では一切認められない安楽死が合法化されている国もあり、条件を整えることで安楽死を認める動きが広がっています。
ただし、安楽死先進国とされる一部の国では、患者さんの意思を尊重せず、社会的に弱い立場にある方へ死を強制していると報道されているのも事実です。安易に尊厳死や安楽死を肯定するのでなく、誰かの命を停止させる行為への議論を深めていく必要があるでしょう。
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※当記事は2024年7月時点の情報をもとに作成しています
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