• 2019年11月29日
  • 2022年11月15日

看護職6人の免許取り消しを決定、厚労省 行政処分は計23人

 

医道審議会・保健師助産師看護師分科会の看護倫理部会の答申を踏まえたうえで、厚労省が看護職23人の行政処分を決めました。23人のうち6人が「覚せい剤取締法違反」や「傷害」「ストーカー規制法違反」などで有罪が確定しており、免許が取り消しとなりました。このほかの処分は業務停止(16人)、戒告(1人)となっています。

厚生労働省はこのほど、医道審議会・保健師助産師看護師分科会の看護倫理部会の答申を踏まえ、看護職23人の行政処分を決めた。このうち、覚せい剤取締法違反や傷害、ストーカー規制法違反などで有罪が確定している6人が免許取り消しとなった。処分は、いずれも26日に発効する。【松村秀士】

免許取り消しの処分を受けたのは、▽東京都府中市の杉田祐輝看護師(覚せい剤取締法違反)▽愛知県大府市の竹内映里看護師(傷害)▽京都府城陽市の橋本陽太郎保健師・看護師(建造物等以外放火)▽香川県仲多度郡の渡邊由香里看護師(ストーカー規制法違反)▽鳥取県境港市の田中真理子看護師(住居侵入、建造物損壊、ストーカー規制法違反)▽名古屋市の熊崎百代看護師(偽造有印公文書行使)-の6人。

このほかの処分は、業務停止が16人、戒告が1人。業務停止期間の内訳は、3年と2年と4カ月がそれぞれ1人、6カ月が4人、3カ月が7人、1カ月が2人だった。

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