• 2022年2月18日
  • 2022年2月22日

診療所の感染防止策の評価で初再診時に6点を算定~22年度改定答申

 
2022年度診療報酬改定(2月9日に答申)では診療所の外来診療時の感染防止対策への評価として、「外来感染対策向上加算」が新設されます。専任の院内感染管理者配置や感染防止対策部門の設置、「感染対策向上加算1」の届出施設または、地域の医師会との連携―などの施設基準を満たす場合に、患者1人につき月1回を上限に、「初・再診料」や「地域包括診療料」などに6点が加算されます。また入院医療では、二次救急医療機関を対象とした「救急医療管理加算」の評価が見直され、「加算1」を1050点、「加算2」が420点へと引き上げられています。

2月9日に答申された2022年度診療報酬改定では、診療所の外来診療時の感染防止対策への評価として、「外来感染対策向上加算」が新設される。専任の院内感染管理者の配置や感染防止対策部門の設置、「感染対策向上加算1」の届出施設または、地域の医師会との連携―などの施設基準を満たす場合に、患者1人につき月1回を上限に、「初・再診料」や「地域包括診療料」などに6点を加算する。

後発医薬品の使用促進では、「外来後発医薬品使用体制加算」における後発医薬品の使用割合の基準を引き上げる。見直し後は、▶加算1:90%以上、▶加算2:85%以上、▶加算3:75%以上―とし、「後発医薬品使用体制加算」の基準値も同様に厳格化する。リフィル処方箋の導入にあわせ、長期投薬を行った場合の処方箋料の減算規定の見直しも実施。リフィル処方箋(総使用回数は3回まで)の1回の使用における投与期間が29日以内であれば、減算規定の対象とはしない。

医薬品給付の適正化では、外来患者に保険給付の範囲内で処方できる湿布薬の上限を、現在の1処方70枚までから63枚までに変更。医師が医学的必要性から63枚を超えて処方する場合は、その理由を処方箋と診療報酬明細書に記載することを求める。

入院医療では、二次救急医療機関を対象とした「救急医療管理加算」の評価を見直し、「加算1」を1050点、「加算2」を420点に引き上げる。小児救急医療では、小児緊急入院患者を時間外に受け入れる体制を整備している場合の評価として、「時間外受入体制強化加算」(加算1:300点、加算2:180点)を新設する。

有床診の療養病床への慢性維持透析患者受入れは入院料に100点を加算

有床診療所の「有床診療所一般病床初期加算」と「救急・在宅等支援療養病床初期加算」は、患者の受入元で評価を分ける。このうち、「有床診療所一般病床初期加算」は、急性期病院からの患者受入れを評価する「有床診療所急性期患者支援病床初期加算」(150点)と、在宅患者の受入れを評価する「有床診療所在宅患者支援病床初期加算」(300点)に再編。いずれも21日間を算定日数上限とする。

慢性維持透析患者を受入れた場合の評価も新設。人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、血漿交換療法、腹膜灌流の実施患者では「慢性維持透析管理加算」として、「有床診療所療養病床入院基本料」に1日100点を上乗せする。


出典:Web医事新報