• 2022年2月2日
  • 2022年2月18日

地域包括ケア病棟、入院料2、4にも実績要件を設定~22年度改定・個別改定項目案

 
2022年度診療報酬改定の個別改定項目案で、入院医療の「地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料」は、病棟・病室に求められる医療の提供が進むよう、①在宅復帰率の要件の見直し、②「入院料2、4」の自院の一般病棟から転棟した患者割合の要件見直し、③自宅等から入棟した患者の割合と在宅医療等の実績要件の見直し、④「入院料1、2」等の算定病棟・病室がある一定の病床規模以上の施設で「入退院支援加算1」の届出を義務化などが実施される見通し。また一般病床と療養病床の入院患者による「特性の違い」に着目した見直しも行われる見込みです。

2022年度診療報酬改定の個別改定項目案で、入院医療の「地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料」は、病棟・病室に求められる医療の提供が進むよう、①在宅復帰率の要件の見直し、②「入院料2、4」の自院の一般病棟から転棟した患者割合の要件見直し、③自宅等から入棟した患者の割合と在宅医療等の実績要件の見直し、④「入院料1、2」等の算定病棟・病室がある一定の病床規模以上の施設で「入退院支援加算1」の届出を義務化―などが行われる見通しとなった。

このうち①は、「入院料・入院医療管理料1、2」の在宅復帰率の基準(現行7割以上)を変更するとともに、「入院料・入院医療管理料3、4」にも在宅復帰率要件を新設。②は、要件化の対象を現在の許可病床数400床以上の施設から拡大するとともに、満たせない場合の減算率(現行10%)も引き上げる。③では、「入院料・入院医療管理料2、4」にも自宅等からの患者受入れや在宅医療などに関する実績要件を新設する。

一般病床と療養病床の入院患者の特性の違いにも着目し、▶一般病床からの届出については、二次救急医療機関または救急病院であることを原則、要件化、▶療養病床からの届出では減算した入院料を算定するが、自宅等からの入棟患者割合や緊急入院患者の受入実績など一定の条件を満たせば、満額の算定を認める―といった見直しを行う。

25対1療養でのリハビリ、月1回のFIM測定なければ出来高算定を制限

「回復期リハビリテーション病棟入院料」は「入院料5」を廃止。「入院料1、3」には努力義務として、日本医療機能評価機構等による第三者評価の受審を求める。看護職員配置25対1の療養病棟の経過措置は2年間延長。さらに当該病棟で「疾患別リハビリテーション料」を算定する患者について、「機能的自立度評価法(FIM)」の測定を月1回以上行っていない場合は、出来高算定できるリハビリの単位数を制限し、リハビリ目的での不適切な利用を是正する。

急性期入院医療では、「急性期一般入院料1」算定病棟を持ち、高度かつ専門的な急性期医療の提供体制を備えた施設を対象に「急性期充実体制加算」を新設。「重症度、医療・看護必要度」では、許可病床数200床以上の施設の「急性期一般入院料1」算定病棟について、「必要度Ⅱ」による評価を要件化する。


出典:Web医事新報