【消費税率10%】知って得する軽減税率のポイント
2019年10月1日からの消費税率の引き上げが確実になりました。今回の消費税率引き上げでは、生鮮食品など一部の商品について軽減税率が導入される予定ですが、それに合わせて関連業界がさまざまな動きを始めています。そこで今回は、知って得する軽減税率制度のポイントについてファイナンシャルプランナーの斉藤さんに紹介していただきます。
軽減税率制度とは?
2019年10月1日から消費税率を10%に引き上げるのに合わせ、一部の商品については軽減税率が適用され、消費税率が8%のまま据え置かれます。(※参照1)
2019年10月1日からの消費税率
軽減税率…8%(消費税率6.24%・地方消費税率1.76%)
標準税率…10%(消費税率7.8%・地方消費税率2.2%)
軽減税率が適用されるもの
8%の軽減税率の対象となる品目は、酒類・外食を除く「飲料食品」と、定期購読契約に基づき、週2回以上発行される「新聞」です。
軽減税率8%が適用されるのは、私たちが生活していくうえで欠かせない「食品」と、定期購読している「新聞」です。
食品については「人の飲用または食用に供されるもの」と定義されていますが、ビールやワインなどの「酒類」やレストランなどで提供される「外食」、お客さまの指定する場所に出向いて提供される「ケータリング」には軽減税率は適用されません。また、食品ではありませんが、私たちが服用する「医薬品」や「医薬部外品」なども軽減税率は適用されません。
※1:1食640円以上、累計1920円以上は標準税率に該当
※2:薬事法で明確に定義されていないサプリや健康食品は軽減税率に該当
軽減税率が適用されないのは「酒類」「外食」「ケータリング」「医薬品・医薬部外品」などです。
これって8%? 10%? 知っていたら自慢できる!? 軽減税率のポイント
軽減税率制度は少し複雑で、例えば「飲食店内で食べれば10%だけど、テイクアウトすれば8%」「お店で買えば8%だけど、イートインコーナーで食べれば10%」など、消費税率がどっちなのか迷ってしまうことがあります。
そこで、国税庁が公表している資料を参考に、知っておくと自慢できるかもしれない軽減税率制度のポイントをいくつかご紹介していきます。
【消費税率 軽減税率対象イメージ(2019年10月1日実施)】
・おもちゃ付きのお菓子
8%⇒税抜き価格が1万円以下で、食品の価格が全体の3分の2以上を占める場合
食品とおもちゃがいっしょに販売されている商品は「一体資産」に分類されます。一体資産の場合、「税抜き価格が1万円以下で、食品の価格が全体の3分の2以上を占める場合」は「食品」になり、軽減税率が適用されて「8%」になります。
・ミネラルウォーターや水道水
8%⇒ミネラルウォーターなど「食品」として供給されるもの
10%⇒「食品以外」の生活用水(ペットボトルに入れて飲用水として提供する場合は8%)
水道水は、炊事用や飲用など「食品」として供給されるものと、風呂水や洗濯水など「食品以外の生活用水」として供給されるものが混ざり合っているため「10%」になります。しかし、水道水をペットボトルに入れて飲用水として提供する場合には、ミネラルウォーターと同様に軽減税率が適用されて「8%」になります。
・保冷用の氷
8%⇒かき氷の氷・飲み物などに入れて提供されるもの
10%⇒保冷用に提供されるもの
かき氷の氷や、飲み物に入れて提供される氷は「食品」になり、軽減税率が適用されて「8%」になります。しかし、保冷用に提供される氷は、「食品」ではないため「10%」になります。
・生きた魚
8%⇒食用として販売される魚
10%⇒観賞用の魚
生け魚など、食用として販売される魚は軽減税率が適用されて「8%」になりますが、観賞用の魚などは「10%」になります。
・ペットフード
10%⇒あきらかにペット用のものは食品とみなされないため
人が飲んだり食べたりするものが「食品」なので、ペットフードに軽減税率は適用されず「10%」になります。
・みりんや料理酒
8%⇒酒類に該当しないアルコール分が1度未満の「みりん風調味料」は適用
10%⇒みりんや料理酒が「酒税法に規定する酒類」に区分されるもの
お酒類は、酒税法によって区分されます。例えば、みりんや料理酒が「酒税法に規定する酒類」に区分される場合は「10%」になりますが、酒類に該当しないアルコール分が1度未満の「みりん風調味料」については、軽減税率が適用されて「8%」になります。
・ノンアルコールビールや甘酒
8%⇒「酒類」ではないため
ノンアルコール飲料や甘酒は酒税法に規定する「酒類」ではないので、軽減税率が適用されて「8%」になります。
・栄養ドリンク
8%⇒医薬品等に含まれない栄養ドリンクは「飲料品」
10%⇒「医薬品」や「医薬部外品」として販売されているもの
栄養ドリンクには、「医薬品」や「医薬部外品」として販売されているものがありますが、それらは「医薬品等」になるため「10%」になります。しかし、医薬品等に含まれない栄養ドリンクは「飲料品」になり、軽減税率が適用されて「8%」になります。
・健康食品
8%⇒医薬品ではないサプリメントなど
健康食品や特定保健用食品などは「医薬品等」ではないため、軽減税率が適用されて「8%」になります。
・いちご狩りや潮干狩り
8%⇒入園料と別にお金を払って持ち帰る果物や魚など「食品」に相当
10%⇒収穫したものを園内などで食べる場合「外食」に相当
いちご狩りや潮干狩りなどの入園料は、入場者に収穫を楽しんでもらうのが目的なので「10%」になります。また、収穫した果物や魚介類などを園内で食べる場合も「外食」になるので、「10%」になります。ただし、入園料とは別にお金を支払って持ち帰る果物や魚介類は「食品」になるので、軽減税率が適用されて「8%」になります。
・飲食店で出された料理の残りを持ち帰る場合
8%⇒持ち帰ることを前提として注文した場合
10%⇒店内で飲食するのを前提に注文したが持ち帰った場合
消費税率が「10%」なのか、それとも「8%」なのかは、食事を提供した時点で判断されます。そのため、店内で飲食するのを前提に注文した場合には、残りを持ち帰った場合でも軽減税率は適用されず「10%」になります。
・学校や老人ホームなどで提供される食事
8%⇒食事代が1食あたり640円以下、1日の合計が1920円まで
学校給食や老人ホームなどで提供される食事は、「食事代が1食あたり640円以下、1日の合計が1920円まで」という条件を満たしていれば、軽減税率が適用されて「8%」になります。
まとめ
大手外食チェーンを中心に、軽減税率の導入に備えてさまざまな対応が検討されています。例えば、商品を税込み表示にして、店内で食べても、テイクアウトしても同じ料金にすることを決めたお店もあれば、軽減税率の導入に合わせ、テイクアウトメニューを充実させるお店も増えています。
消費税率の引き上げに備えて、よく利用するお店の情報もチェックしておくといいかもしれませんね。
[参照]
国税庁「軽減税率制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0018006-112.pdf
[参照事例]
KFC「消費税率引き上げ、軽減税率制度導入に伴う対応について」
http://japan.kfc.co.jp/news_release/news190719.html
串カツ田中「テイクアウト」
https://kushi-tanaka.co.jp/news/entry/898

プロフィール
ファイナンシャルプランナー/宅地建物取引士