今さら聞けない児童扶養手当1
「児童扶養手当」とは?
離婚や死別などのさまざまな事情により、母子あるいは父子家庭となった親子の生活安定や、自立支援を目的として支給される手当です。
当初、支給対象者は母子家庭に限られていましたが、児童扶養手当制度の改正に伴い、平成22年8月からは父子家庭も対象となりました。
支給対象者
児童扶養手当の支給は、日本国内に住む0歳以上から中学卒業までの児童が対象です。支給には以下のような要件(一部抜粋)を満たしていることが必要となります。
・父母が離婚した
・父あるいは母のどちらかが死亡した
・父あるいは母に一定程度の障害がある
・父あるいは母が生死不明
・父あるいは母が裁判所からDV保護命令を受けた
・親が未婚の状態で生まれた
など
支給金額と所得制限について
児童扶養手当は、父または母の前年度の年収や子どもの人数によって支給される金額が変動します。また、所得制限が設けられており、指定された金額以上の所得があると支給金額は「一部支給」や「支給なし」となります。
例
【子ども1人の場合の支給金額】
・年収57万円未満:全額支給(42,000円/月)
・年収57万円~230万円:一部支給(41,990円~9,910円/月)
・年収230万円超:支給なし
【子ども2人以上の場合の加算額】
2人目:5,000円/月
3人目以降1人につき:3,000円/月ずつ加算
※上記は平成28年2月現在の内容です。
※支給額は、制度の見直しなどにより変更されることがあります。
※2016年度から、2人目の子どもへの支給額を10,000円、3人目以上は6,000円へ増額される見込みです。(2016年2月現在)
所得制限は、母または父の両親や親族と同居している場合も影響することがあり、同一世帯の誰かが所得の限度額を超えていた場合には手当を受けられない場合があります。詳細は、居住地域にある区役所や市役所の「子育て支援課」などの窓口で確認しましょう。
※窓口の名称は市区町村により異なります。
ひとり親家庭は経済面の負担も大きいため、児童扶養手当を有効に活用していきましょう。次回は、児童扶養手当を受け取る際の手続き方法や注意点についてご紹介します。
文:看護師/カウンセラー 坂口千絵