• 2021年9月28日
  • 2021年11月24日

地域支援事業実施要綱の改正点取りまとめ~厚労省

 
市町村が地域の実情に応じて行う介護予防などへの取り組みである「介護保険における地域支援事業」について、厚労省老健局認知症施策・地域介護推進課は9月21日、2021年度地域支援事業実施要綱の主な改正点について取りまとめ、各都道府県介護保険主管課(部)に宛てて事務連絡を発出。主な改正点は6つ。同日付の厚労省老健局長通知において、実施要綱改正と4月1日からの適用について通知されています。

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課は21日、2021年度地域支援事業実施要綱の主な改正点について取りまとめ、各都道府県介護保険主管課(部)に宛てて事務連絡を出した。同日付の厚労省老健局長通知で、実施要綱の改正と4月1日からの適用について通知している。【齋藤栄子】

介護保険における地域支援事業は、市町村が地域の実情に応じて行う介護予防などへの取り組み。介護保険制度改正の審議会で、対象となる利用者やサービス単価について、市町村の弾力的な取り組みが求められたことを受けて、省令改正が行われた。3月の「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」で実施要綱の改正案が示されており、市町村での取り組みは4月から始まっている。

事務連絡では、主な改正点として、(1)重層的支援体制整備事業での実施(2)介護予防・サービス支援事業の対象者に継続利用要介護者を追加(3)新規に告示を制定して規定する単価や人員等の基準の内容を削除等(4)一般介護予防事業および在宅医療・介護連携推進事業の目的や内容を明確化(5)認知症総合支援事業におけるチームオレンジの具体例の明確化(6)介護用品支給事業の支給要件の見直し-の6つを挙げている。

これまで要支援者を対象としていた介護予防・生活支援サービス事業のうち、通いの場、地域包括支援センターの運営、生活支援体制整備事業については、対象者の属性を問わない支援を一体的に行う重層的支援体制整備事業となった。また、総合事業のサービス利用者が要介護認定を受けた場合も、「継続利用要介護者」として対象とすることが可能になった。

サービス単価設定についても、市町村において国が定める額を「上限」として、市町村が地域の実情に応じて定めることとしていたが、この額を「勘案」して定めると改正され、市町村独自のサービス単価設定が可能となった。


出典:医療介護 CBニュース