• 2019年8月27日
  • 2022年5月13日

意外と知らない有給休暇の基本

 

年次有給休暇(以下、有休)は労働者に対し、労働基準法によってある一定の日数を付与することが義務づけられています。しかし有休の取り方や注意点など、その詳細について把握している人は少ないのが現状です。みなさんは有休について正しく知っていますか?

公休と有休の違い

公休は会社や企業などがそれぞれ取り決めた休日であり、基本的に賃金は発生しません。それに対し有休は労働基準法で定められた休暇であり、賃金が発生します。有休は労働者であれば誰でも取得できるというわけではなく、労働基準法第39条に基づき以下の要件をいずれも満たしている場合、継続あるいは分割して10日の有休が付与されます。 ・雇用日から数えて6カ月の間、継続して勤務している ・全労働日の8割以上出勤している 有休の付与日数は継続年数によって随時加算されていき、20日を上限としています。 これらは正社員だけでなくパート、アルバイトなどの非正規労働者も同等に付与することが義務づけられています。 ※ただし、労働日数や時間が少ない労働者の場合、労働日数に応じて付与される「比例付与方式」に基づいて休暇日数が定められます。 また、労働基準法の改正により2019年4月から、10日以上の有休の取得条件を満たしている労働者には、有休付与日から1年以内に最低5日は有休を取得させることが義務づけられました。取得日数が5日未満の場合、企業側が日にちを指定して有休を取得させることになります。

有給休暇の取り方

1~2日間程度の休暇であれば特に大きな問題はないかと思われますが、3日間以上の連休を取得する場合、ほかのスタッフとの調整が必要となる場合があります。 予定が決まっている場合は事前に上司に打診しておくことをおすすめします。また、翌月以降の勤務希望を申請する場合、事前に意思表示をしておかないと公休扱いにされる場合がありますので、必ず有休取得の意向を前もって伝えましょう。 有休を請求する権利は有休発生日から2年で時効となり、残った有休日数は消滅してしまいますので、事前に有休残日数を把握したうえで、計画的に調整していくことが大切です。

有給休暇取得前にやっておくべきこと

やむを得ない事情がない限り、参加が義務化されている研修日や、自分が不在だと業務に支障が出る会議の日などに有休を取得するのは避けるように調整しましょう。 長期休暇を取る場合、事前に処理しなければならない仕事の有無を確認し、必要であれば引き継ぎなど調整をしておくことも大切です。

周囲への気遣いも必要

有休は労働者の権利であるとはいえ、周囲の状況を考えない取得は心証が悪くなる恐れがあります。長期連休を取得した場合は特に、休み明けの出勤時には上司やスタッフにお礼を伝えるといいでしょう。また、事務の方に迷惑をかけないためにも、有休の届け出などの書類提出は早めにしておくよう心がけましょう。 しっかりリフレッシュするためにも、有休を取得する際は自分だけでなく周囲の状況も踏まえたうえで、事前にしっかりと準備をしておきましょう。

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